遺留分侵害額請求
遺留分 離れて暮らす 配偶者
依頼者
60代女性
亡くなられた方 | 夫 |
---|---|
相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |
ご依頼の背景
依頼者は、夫と不仲になり、長らく別居を続けておりました。離婚の協議を申し入れてはおりましたが、結果的に折り合いがつかず、籍が入ったままの状態でした。
離婚に至らないまま数年の別居が続き、ついに夫が亡くなりました。その法定相続人は、依頼者のほか、亡夫の前婚の子である長男と二男でした。
夫の死亡後にわかったことは、夫は公正証書遺言書を作成していて、全財産を二男に与えると定めていたことでした。そのままの状態だと、依頼者は一切の財産をもらうことができない状態でした。
依頼人の主張
遺言書は、有効である限りその記載どおりの効力が発生します。そうすると、このケースでの依頼者は遺産を取得することができません。
ただし、遺言によっても奪うことができない遺留分が保障されておりますので、このケースではそれを適切に行使する必要がありました。
サポートの流れ
遺留分侵害額請求権の行使には、1年という期間制限が設定されています。
そのため、相続が発生した後うかうかとしていると、遺留分を確保する権利自体を失ってしまうことがあります。
そこで、本ケースでは、早期に二男に対して内容証明郵便を送付し、遺留分侵害額請求権を行使する意思があることに加え、遺産目録の開示を求めました。
その後、二男より遺産目録と資料が開示されたことから、それを基に依頼者が有している遺留分の金額(本ケースでは4分の1)を算定し、二男に対してその支払を求めました。
結果
弁護士が正確に算定した遺留分の金額に、二男側も納得したため、調停や訴訟には至らずに解決することができました。
依頼者としては、早期に自己の遺留分に相当する金額の支払を受けることができたため、夫の死亡による将来の生活への不安から解放されることができました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
---|---|
相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 姉 |
---|---|
相続人 | 妹(依頼者)・実方兄弟姉妹 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
---|---|
相続人 | 妻(依頼者)・長女・二女 |
遺産 | 建物・預貯金 |