ケース別にみる相続分に納得いかない場合にとるべき対応

法定相続分とは

民法では、被相続人と一定の血縁関係があるご遺族の方に法定相続分という遺産の取り分を認めています。もし、被相続人の方が特に遺言書などで別段の意思表示をしていない場合、相続財産は、この法定相続分によって分配されることになります。

民法上の法定相続の定めによると、配偶者は常に相続人となります。そのほかの法定相続人として、第1順位は子供などの直系卑属、第2順位は親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。

なお、子が、相続時にすでに亡くなっている場合は、その子供である孫が相続するなど代襲相続という制度もあります。

相続分で揉めるケース

上記のような法定相続にしたがって分割することにより相続人間でとりたててトラブルがなく相続ができるケースももちろんありますが、例えば以下のような場合、相続分に納得がいかない相続人の方が出てきて、相続についての紛争に発展することもあります。

相続財産に不動産等が含まれる場合

遺産が現金や預金だけの場合であれば、法定相続割合によって簡単に分割することができますが、相続財産の中に不動産などが含まれており、それが自宅など換金予定のないものである場合、その不動産の評価方法によって揉めることもありえます。

不動産を相続する相続人は、その分代償金を他の相続人に支払う必要がありますが、不動産評価方法については、早めに弁護士等の専門家に相談しトラブルを避けましょう。

遺言書が不公平な場合

被相続人の方は、適法かつ有効な遺言書を残すことにより、法定相続分と異なる相続割合を指定することもできます。

例えば、被相続人の方に愛人がいたり、子供の一人だけをかわいがって他の子供と不仲であったりする場合などに、その愛人や子供にのみ財産を残すというような遺言書を作成するような場合があります。

しかしながら、そのような遺言書が残されたとしても、法定相続人には民法上認められた遺留分があります。

遺留分とは、民法上一定の相続人に認められている最低限の取り分のことをいいます。前述の例で、夫が愛人にすべてを相続させるという遺言書を書いた場合、老齢で働けない妻が一切相続できないとなると、妻の生活の困窮が予想されます。遺言者の意思を尊重しつつも相続人の権利を最低限保障しようという趣旨で、民法の遺留分は定められています。

なお、遺留分が認められるのは、相続人の中でも、配偶者、直系卑属、直系尊属に限られるため、兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分を求めるためには、遺留分侵害額請求を行う必要があります。遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されていると知った日から1年または相続開始から10年のいずれか早い日までに行う必要があります。遺留分侵害額請求をお考えの方は、なるべく早めに弁護士に相談をしましょう。

相続人の一部のみが生前優遇されていた場合

相続人のうち、例えば親が亡くなった場合で相続人となる子供たち兄弟姉妹の誰かが生前優遇されていたことについて、相続人間で不公平感があった場合、相続のときにトラブルとなることもあります。

例えば、兄弟の一人だけが住宅の資金援助を受けていたり、留学費用を出してもらったりしていた場合に、そのような援助を受けてこなかった兄弟からみると、親の死後に全員同じ割合で相続するのは不公平なのでなないかという不満が生まれることがあります。

こうした場合、特別受益を考慮し、各相続人の取り分を調整することにより公平な解決をはかることができます。特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前贈与、遺贈などで財産を受け取っている場合に、その受取額を考慮して相続分を調整する制度のことをいいます。

特別受益がある場合には持戻し計算を行うことにより、相続分の調整を図ります。持戻し計算とは、具体的には、相続財産に特別受益分を加算した総額での相続分に応じた計算を行ったうえで、特別受益者についてその相続分から特別受益分を差し引くという計算方法をいいます。

兄弟の誰かが介護をしていた場合

例えば長男夫婦が老親と同居をして介護をしていた場合など、相続人のうち一部のみが被相続人の世話をしている一方、その他の相続人は年に数度顔を合わせるに程度という関わり合いが薄かったようなケースもあります。そういった場合に、介護をしていた相続人としては、生前の貢献に見合った増額をしてほしいと考えることもあるでしょう。

相続人の中に「被相続人の財産の維持または増加」について「特別の寄与」をした人がいれば、その相続人について寄与分として多めの財産相続を認められることがあります。

なお、寄与分が認められるためには、①相続人から介護等に対する対価を受け取っていないこと、②被相続人と相続人の身分関係から通常期待される程度を超える行為(つまり、夫婦や親子として通常期待できるようなレベルを超えた水準でケアをしてきたなど)であることなどが必要とされているため、介護をしていたからといって当然に認められるわけではありません。

介護を担われてきた相続人の方で、法定相続分の相続に納得がいかない場合は、ご自身のケースが寄与分の対象になるか、弁護士に相談してみましょう。

最後に

以上が相続問題で重要となる制度の概要です。ケース別にみる相続分に納得いかない場合にとるべき対応についてご参考になれば幸いです。

相続財産の中に金銭評価が必要な不動産等の財産が含まれていた場合、遺言書の内容に納得がいかない場合、相続人の一部のみが生前優遇されていた場合、相続人の一部のみが被相続人のために生前特別に貢献していた場合など、相続時に相続人同士で揉め事になってしまう原因は決して少なくありません。

相続人は親族同士であることがほとんどであり相続問題で揉めることへの心理的負担も少なからずありますので、相続でトラブルを抱えそうになったときには、早めに相続対策に強い弁護士に相談することをおすすめします。

初回相談120分無料/土曜相談対応可/法律相談実績5,000件の弁護士が対応

相続トラブル・生前対策のお悩みはお任せください。
通話料無料
0120-792-551
【受付時間】平日9:30〜18:00 / 土曜日10:00〜17:00
24時間受付/メールでの相談予約はこちら