相続の法改正によって何が変わったのか

民法に定められる相続関係の規定は、平成30年7月に大きく改正されました。相続についての大きな法改正は、昭和55年以来、実に40年ぶりとなります。

この記事では、今回の改正による主要な変更点や、相続への具体的な影響についてご説明します。

なぜ相続法は改正されたの?

日本では少子高齢化がますます進み、相続開始時における被相続人の配偶者の年齢も、高齢化しています。残された高齢の配偶者の生活を保護するため、今回の改正では、配偶者の居住の権利を守るための方策が盛り込まれました。

また、遺言書の活用促進のため、自筆証書遺言の作成の方式や保管方法を変更するなど、その他いくつかの改正が行われました。

配偶者の保護のための制度の導入

被相続人が高齢で亡くなった場合、同じく高齢の配偶者は新たに就労するなどは年齢的に困難なことが考えられ、子供など他の若年層の相続人と比べて保護をすることが必要です。

今回の改正では、主に配偶者の居住の安定を図るためのいくつかの変更が行われました。

配偶者居住権の創設

まず、改正相続法では「配偶者居住権」が創設されました。この配偶者居住権とは、相続開始時に、相続人である配偶者が、被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、配偶者が亡くなるまでまたは一定期間、その建物を無償で使い続ける権利です。

例えば、夫名義のマイホームに夫婦で居住しており夫が亡くなった場合は、妻はこの配偶者居住権によりマイホームに居住し続けることができます。

この制度の趣旨は、配偶者が居住を確保しつつ、預貯金など他の財産も確保することができるようにするものです。

この制度がない場合、例えば、2000万円の自宅と2000万の預金が相続財産で、相続人が配偶者と子供1人だった場合、法定相続分は2分の1ずつとなるため、配偶者が自宅を相続した場合、預金を一切手にすることができなくなり、生活に困窮する可能性があります。

こうした事態から配偶者を保護するため、今回の法改正により、自宅についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分けたうえで、遺産分割時に配偶者が「配偶者居住権」を取得し、子供などの配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得できるようになりました。

配偶者居住権は、所有権と違い売却や賃貸等自由に処分することができない権利であるため、所有権を相続する場合にくらべて、評価額を低く抑えることができます。

そのため、配偶者はこれまでの自宅に住み続けながら、評価額を抑えた分預貯金などの他の財産も取得できるようになり、生活の安定を図ることができるようになります。

配偶者短期居住権

法改正により、「配偶者短期居住権」という制度も導入されました。配偶者短期居住権とは、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、相続開始から遺産分割が完了するときまたは相続開始時から6か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、その建物に無償で住み続けることができる権利のことをいいます。

被相続人の死後、遺産分割協議が整うまでの間、配偶者が自宅を退去しなければならないとすると、配偶者への肉体的精神的が大きすぎることに配慮して導入された制度です。

配偶者への自宅の生前贈与が特別受益の対象外に

婚姻期間20年以上の夫婦間で、自宅の生前贈与や遺贈が行われた場合、原則として、遺産分割時に特別受益がされたものとして取り扱わなくてもよいこととなりました。

改正前は、このような生前贈与は、遺産の先渡しである特別受益として取り扱われていたので、配偶者が遺産分割において受け取る相続分からその分は控除されていました。

この制度ができたことにより、配偶者に自宅を生前贈与しておくことにより、配偶者が相続できるほかの財産額が増えるため、生活の安定をはかることができます。

自筆証書遺言の方式緩和等

今回の改正では、遺言書の活用を図り被相続人の意思を相続により反映させるため、遺言の方式の一つである自筆証書遺言の方式が緩和されました。

改正前まで、自筆証書遺言は、遺言に添付する財産目録も含め、全て手書きで自書して作成しなければ有効なものとして認められませんでした。

そのような負担を軽減するため、今回の改正では、遺言書に添付する相続財産の目録が、手書きではなく、パソコンで作成したり通帳のコピーを添付したりすることも認められるようになりました。

また、併せて法務局で自筆証書による遺言書を保管してくれる制度も創設されました。

自筆証書による遺言書は、これまで自宅で保管されることが多く、被相続人以外の人が存在を知らなかったり、紛失・破棄・改ざんなどのリスクがあったりするなどの問題があったためです。

被相続人に貢献した親族は金銭請求が可能に

例えば、嫁が姑の介護にあたっていた場合など、法定相続人ではない親族が被相続人の介護や看病に貢献していた場合であっても、これまでは相続ができず、不公平であるという指摘がされていました。

このような不公平の解消のため、今回の法改正では、相続人ではない親族が、無償で被相続人の介護や看病に貢献、又は被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をしていた場合、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになりました。

 遺産分割前でも被相続人名義の預貯金を一部払戻し可能に

改正前は、遺産分割が終了するまで、被相続人の銀行口座は凍結され、相続人は被相続人の預金を引き出すことができませんでした。

しかし、例えば、葬儀費用の支払や相続債務の弁済など相続関連でお金が必要になった場合にも、一切引き出しができないとすると、相続人の負担が大きいという指摘がされていました。

この問題を解消するため、今回の改正では、遺産分割の終了前でも、被相続人の預貯金のうち一定額については、相続人が、家庭裁判所の許可を得なくても引き出すことができるようになりました。

最後に

以上が改正相続法のポイントです。平成30年の相続法改正による変更点についてご参考となれば幸いです。

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