相続人調査をどのように行うべきか

遺産分割協議を進めるにあたっては、相続人調査は非常に重要なプロセスです。

この記事では、相続人調査がどういった手続なのか、その意義についてご説明します。

相続人調査とは

遺産分割協議にあたっては、相続財産の範囲の確定と相続人の調査が重要です。家庭によっては相続人調査などを行うまでもなく誰が相続人であるかが明確である場合もありますが、常にそれがどの家庭にあてはまるというわけでありません。

民法では、法定相続人として、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹という範囲とその順序を定めていますが、家庭によっては以前の配偶者との間に子どもがいたり、養子がいたり、婚外子を認知していたりされているケースもあります。

同居されているご家族にそうした相続人の存在が必ずしも知らされているとは限らないため、相続人調査は必要なのです。

遺産分割協議には、すべての法定相続人が参加する必要がある

被相続人が亡くなられると、被相続人が有していた財産は、相続人全員の共有財産になります。

そのため、相続人全員の合意がなければ、一部の相続人だけで預金の引出しや不動産の売却などの財産の処分をすることはできません。財産を処分するためには「遺産分割協議」を行い、相続人全員の合意を得て遺産を分割する必要があります。

遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があります。遺産分割協議に、1人でも相続人が欠けていた場合、その協議は無効になってしまいます。

そのため、遺産分割協議にあたっては、必ず事前に相続人調査をしておく必要があるのです。

相続人調査の方法

戸籍の取り寄せ方

日本では戸籍制度が採用されているため、すべての人が戸籍に記録されています。

そのため、被相続人との親族関係を確認する作業としては、具体的には戸籍謄本類を取得し、それを読み解くという作業が必要です。

まずは、被相続人について、出生時から亡くなるまでのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得し、判明している相続人についても現在戸籍を取得します。

戸籍謄本類を取得するためには、戸籍がある人の本籍地の市町村役場に申請することにより取得できます。本籍地がわからない場合は、本籍地入りの住民票を取得することにより判明します。窓口に赴いて申請してもよいですし、定額小為替を同封して郵送での申請も可能です。

ただし、戸籍謄本類を請求できるのは、原則としてその戸籍に入っている方か直系親族の方に限られているため、それ以外の親戚等の代理人が請求する場合は、委任状が必要になります。

ただし、弁護士に依頼する場合は、職権で戸籍謄本類を取得できるため、委任状は不要です。

本籍地の戸籍謄本の記載内容をみて、ひとつ前の戸籍謄本を請求します。例えば結婚や転籍などで戸籍がうつっていれば、それをたどっていきます。これを繰り返せば、出生時の戸籍謄本まで取り寄せることができます。

相続人となりうる方の中に既に亡くなっている方がいる場合は、その戸籍謄本類も必要となります。代襲相続等が発生している可能性もあるからです。

戸籍謄本類を取得するときの注意点としては、空白期間がないように各戸籍の履歴が連続していることを確認しましょう。従前の戸籍から離脱した日付と次の戸籍へうつった日付が一致している必要があります。

仮に一致していなければ、空白期間中に別の戸籍が存在するということになりますので、抜け漏れがないように確実に全ての戸籍謄本類を集めるようにしましょう。転籍等をしていた場合、取得しなければならない戸籍の通数はかなりの数にのぼります。

また、戸籍謄本は、本籍地の市区町村でしか取れないため、転籍前の遠方の役所への問い合わせ等には時間もかかります。相続税納付や相続放棄には期限がありますので、相続人調査は時間に余裕をもって早めに実施しましょう。相続人が多く手間がかかりそうな場合は、はじめから弁護士に依頼してしまうということも一案です。

戸籍の種類

戸籍には様々な種類があり、はじめて取り寄せられる方は戸惑われる方もいらっしゃるかもしれません。

まず、戸籍謄本(全部事項証明書)とは、戸籍に記載されている内容のすべてが掲載されている書類で、相続人調査では基本的にはこの戸籍謄本が必要となります。

戸籍抄本とは、個人事項証明書または一部事項証明書ともいい、戸籍の記載内容について一部のみが掲載されているものです。相続人調査には情報が足りないこともありますので、抄本ではなく謄本を取得するようにしましょう。

改製原戸籍とは、戸籍の改製前の古い様式での戸籍です。大きな改製は、大正・昭和・平成時代に3回行われていますので、比較的高齢の被相続人の方の相続にあたっては、改製原戸籍を取り寄せる必要がある場合が多いでしょう。

相続人を確定する

必要な戸籍謄本類をすべて収集したら、中身を読み、誰が法定相続人であるかを確認しましょう。

複雑な場合は、相続関係図を作成しておくと、後日法律家に相談したり相続税の申告をしたりするときに役立ちます。

相続人になれない場合もある

戸籍上は相続人であっても、相続人に相続欠格事由があったり、相続廃除がなされている場合は、相続人にはなれません。

相続欠格とは、被相続人等を殺害したり、強迫をして遺言の内容に影響を与えたり、遺言書を破棄したりしたような場合に、相続人が相続権を失うことです。

廃除とは、生前被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱をした相続人に対して、被相続人が家庭裁判所に請求して、推定相続人の相続権を奪うことをいいます。

最後に

以上でご説明したとおり、相続人の調査をするためには戸籍をたどって取り寄せていく必要があり、結構な手間がかかります。

忙しくてご自身で行うことが難しい場合は、専門家の活用も検討してみましょう。相続人調査の方法についてご参考になれば幸いです。

初回相談120分無料/土曜相談対応可/法律相談実績5,000件の弁護士が対応

相続トラブル・生前対策のお悩みはお任せください。
通話料無料
0120-792-551
【受付時間】平日9:30〜18:00 / 土曜日10:00〜17:00
24時間受付/メールでの相談予約はこちら