代襲相続とは?相続人が亡くなっている場合等の進め方について

相続人が死亡している場合など、一定の場合はその方の相続権がその子供や孫に引き継がれることになります。

例えば、祖母が亡くなられた時点で、その長男も既に故人であった場合、長男の子供である孫が長男の代わりに相続をすることになります。これを代襲相続といいます。

この記事では、代襲相続の制度概要や具体例などをご説明します。

代襲相続とは?

代襲相続とは、一定の相続人が、相続放棄以外の理由によって相続権を喪失した場合、代わりにその直系卑属がその相続分を相続する制度となります。

代襲相続人は、相続人の相続分をいずれ相続できたはずであるため、その期待を守るという目的や財産の次世代への移転をさせるための制度といえます。

代襲相続ができる人は、被相続人の子および兄弟姉妹の直系卑属(子供や孫など直系の子孫のことをいいます)に限られます。配偶者や直系尊属は相続人ではありますが、その直系卑属に代襲相続は認められていません。

代襲相続が開始する原因

代襲相続が開始する原因は民法で定められており、相続人が死亡した場合、相続廃除された場合、相続欠格となった場合の3つとなります。

ちなみに、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しません。

相続放棄とは、例えば相続するプラスの財産よりマイナスの財産が多い場合等で相続を望まない場合に、相続人が相続開始3か月以内に家庭裁判所に申し立てることにより行われます。

相続放棄をすると、相続人は初めから相続権を有していなかったという取り扱いになるので、その結果として代襲相続も発生しないということになるのです。代襲相続の原因のうち死亡はわかりやすいですが、相続廃除や相続欠格はやや聞きなれない用語かもしれません。

相続廃除とは、相続人が生前被相続人を虐待したり重大な侮辱行為を行ったりした場合に、被相続人がその相続人の相続権を喪失させる手続です。

方法としては存命中に家庭裁判所に推定相続人の相続廃除を申し立てるか、遺言に記載しておき遺言執行者に家庭裁判所に廃除請求をしてもらいます。

相続欠格とは、被相続人の生命を脅かしたり、遺言書に不当な介入をしたりした相続人が、ペナルティとして相続権を失うことをいいます。

代襲相続が発生したときの手続の進め方

遺産分割協議は、代襲相続人を含む相続人の全員で行わなければなりません。代襲相続人は被代襲者の法定相続分をそのまま引き継ぎます。

例えば、被相続人の子供が被代襲者、その子供(被相続人の孫)がその代襲相続人、他の相続人は被相続人の配偶者のみであった場合の法定相続分は、被相続人の配偶者と被相続人の孫がそれぞれ2分の1ずつとなります。

なお、被相続人の疎遠になっていた兄弟が被代襲者となり、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続をする場合などで、親戚関係によっては、他の相続人が代襲相続人の住所や連絡先を知らないこともあります。

遺産分割協議を行うために連絡を取る必要があるので、こうした場合は代襲相続人の本籍地の役所に戸籍附票を請求して住所を調べ、それでも連絡が取れない場合は不在者財産管理人を選任してもらう等の方法を検討しましょう。

代襲相続について知っておきたい事項

被代襲者が養子だった場合

代襲相続は、被相続人の直系の卑属の者に権利が認められます。では、被代襲者が相続人の養子だった場合、その子供に代襲相続は認められるのでしょうか。

結論からいうと、子供が生まれたタイミングにより結果が異なります。

判例により、養子縁組前に生まれた子については被相続人の直系の卑属の者にあたらないとされ代襲相続はできない、養子縁組後に生まれた子については被相続人の直系卑属の者にあたるとされ、代襲相続が可能となります。

被相続人と相続人が同時に亡くなった時

不幸にも同じ交通事故にあうなどで、被相続人と相続人が同時に亡くなった場合にも代襲相続は発生します。

民法887条2項は、死亡による代襲相続について「被相続人の子が、 相続の開始以前に死亡したとき」と記載していますが、「以前」という用語には「同時」も含まれるためです。

相続人も代襲相続者になる予定だった人もなくなっている場合

例えば被相続人がご長命であったけれど、その子や孫は早く亡くなられた場合、被相続人のひ孫が再代襲することができます。

被相続人の子からの代襲は、理論上は何世代にもわたって続いていくことが可能です。

代襲相続計算の具体例

それでは、具体的な例で代襲相続の相続分を計算してみましょう。

孫による代襲相続

子供が被代襲者、孫が代襲相続する具体例を考えてみます。

例えば、被相続人の相続財産が2,000万円で、家族が配偶者、子AとBの3名だったところ、Bは相続開始時に死亡しており、Bの子CとDに代襲相続が発生しているとします。

この場合の各相続人の法定相続分は以下のとおりです。

  • 配偶者:1/2である1,000万円を取得
  • A:1/4(1/2÷2人)である500万円を取得
  • CとD:1/8(1/4÷2人)である250万円ずつをそれぞれ取得

甥や姪による代襲相続

次に、兄弟姉妹が被代襲者、甥や姪が代襲相続人となる具体例を考えてみます。

同様に被相続人の相続財産は2,000万円で、家族が姉Eと弟Fのみだったとします。Eには子GとH、Fには子Iがおり、EとF、H、Iは相続開始時にすべて死亡しているとします。

この場合、存命であるGのみが代襲相続人となり、2,000万円をすべて相続します。

最後に

以上が代襲相続の仕組みです。被代襲者が複数いたり、代襲者が複数いたりする場合などは、相続分の計算はややこしいものです。

また、法定相続分と異なる相続割合を指定した遺言がある場合などは、代襲相続と遺留分を加味しなければならず、さらに複雑になります。

代襲相続が発生し相続の計算や遺産分割協議に悩まれている方は、一度相続に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。

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