亡くなられた方 | 姉 |
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相続人 | 妹(依頼者)・実方兄弟姉妹 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
相談料 |
初回120分無料
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遺産分割 トラブル |
着手金
22万円〜(税込)
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報酬金
獲得した遺産の3.3〜17.6%(税込)
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遺言書作成 | 11万円〜(税込) |
相続放棄 | 5万5,000円〜(税込) |
「誰が・何を・どれだけ」相続するかについて揉めている場合(もしくは揉めそうな場合)、弁護士が介入すれば適正な落とし所でまとめられます。相続には法定相続分以外にも、特別受益や寄与分といった考え方があります。また、不動産の処分方法についても残したほうがいいのか、換価した方がいいかまでアドバイス可能です。この辺りも加味しながら、依頼者様の利益が最大化できるような権利主張とサポートを行います。
遺産の範囲を正確に確定させることは、適正な相続には不可欠です。弁護士にご依頼いただくことで正確な財産調査を期待できます。例えば、遺産の使い込みが疑われるケースや、生命保険の受け取りが関わっているケースなど、弁護士に財産調査を任せたほうが望ましいケースは多々あります。
また、当事務所では不動産業者や鑑定士と連携をとりながら正確な不動産評価にも努めています。正確な財産調査・評価をご希望の方はぜひ当事務所にお任せください。
財産調査や相続人調査は煩雑な作業となります。戸籍を取得したりと、慣れない手続きに戸惑うこともあるでしょう。弁護士にお任せいただければ、こうした手続きも全て任せることが可能です。時間を節約できるとともに、精神的な負担も大きく軽減できるはずです。
当事務所はこれまで7,000件超の法律相談を行ってきました。豊富な経験をもとに、依頼者様が納得いく形の解決に導くことに自信を持っています。
相続については遺産分割トラブルから、遺産の使い込み、相続放棄、遺言書作成をはじめとした生前対策まで幅広く扱ってきました。相続についてお困りのことがございましたらなんでもご相談ください。確かな実績を持つ弁護士が親身に対応いたします。
当事務所では初回相談を120分まで無料としております。
相続は親族間の問題であるがゆえ、トラブルの背景事情が複雑な場合もあるかと思います。そのような場合も時間をかけてじっくりとヒアリングを行い、問題の根源を洗い出し、考えられる解決策をご提示します。
弁護士に依頼する必要性(ご依頼いただいた場合のメリットや、ご自身で行うデメリットなど)まで丁寧にお話しさせていただきますので、どうぞお気軽に当事務所までご連絡ください。
弁護士にご依頼いただく場合、着手金が必要になる事務所がほとんどですが、相続が終わる前に高額な費用を支払うことは負担になる方もいらっしゃるかと思います。
当事務所では、依頼者様の負担を考えできるだけ着手金を抑えた料金体系(22万円〜)をご用意しております。また着手金を抑えて報酬金で調整するなど、個別に支払い方法のご相談にも応じております。
当事務所は地下鉄さっぽろ駅徒歩10秒と非常にアクセスしやすい立地となっています。お車でお越しの方はお近くのコインパーキングをご利用ください。
当事務所は土曜日も17時まで通常営業しております。平日に相談スケジュールを組みにくい方はぜひ土曜日の相談をご利用ください。
また、平日も時間外相談に対応できる場合がございます。できる限り相談者様のスケジュールに合わせますので、お気軽にお電話でスケジュールについてご相談くださいませ。
なぜ相続では他士業との連携があるほうがいいのか?
相続手続きを終えるには、相続税申告や相続財産(主には不動産や銀行口座)の名義変更が必要です。当事務所では、それぞれの専門家である税理士や司法書士と連携を行なっておりますので、非常にスムーズに各種手続きを行うことができます。
また、当事務所が窓口となり、相続に力を入れている税理士や司法書士をご紹介しますので、みなさまが一から専門家を探す必要はございません。
まずは電話もしくはメールにてご連絡ください。電話受付は平日9:30〜18:00、土曜の10:00〜17:00です。メールは24時間受付けております。お電話でご連絡いただいた場合、スタッフが相談内容を簡単にヒアリングさせていただきます。
次に弁護士との相談日時のご予約をお願いします。営業時間は。電話受付は平日9:30〜18:00、土曜の10:00〜17:00です。時間外相談も可能な場合もございますので、ご希望の方は一度スタッフまでご相談ください。
実際にご来所いただき、弁護士がみなさまのお悩みを丁寧にヒアリングします。初回相談は120分無料です。問題の根源を明らかにし、考えられる解決策をご提示いたいます。
当事務所へのご依頼が必要だと考えていただければご契約手続きに入ります。ご契約後は速やかに問題解決に取り組み、こちらから進捗を報告させていただきますのでご安心ください。
代表弁護士の佐々木 光嗣 (ささきこうし)です。当事務所は相続問題を積極的に取り扱う事務所です。これまで7,000件を超える法律相談の中で、相続問題についても多数取り扱ってきました。札幌市だけでなく周辺エリアの方のご相談も多いです。「相続に専門的な弁護士に依頼したい」そうお考えの方はぜひ当事務所にお任せください。
当事務所としましては、依頼者様の適正な相続分の確保、ひいては利益の最大化をサポートするのが弁護士としての役目だと思っております。遺留分、そして寄与分や特別受益、さらに不動産の処分方法や遺産の使い込みなどに対し正しい知識で問題解決に臨み、依頼者様が納得いく形の相続を実現したいと思っております。
とはいえ、全て杓子定規で解決することが正しいことだとも思いません。相続の問題は親族間の問題でもありますから、今後の関係性にも配慮した解決策を模索することも大変重要だと考えます。当事務所は、そういう意味でも相続人全員の納得にも配慮した解決策や、他の相続人様への接触方法などを慎重に検討するようにしています。将来的な利益まで含め、依頼者様のためになる解決を目指し、十分にご満足いただけるよう尽力いたします。
いちばんは実際に様々なことを質問してみることです。相談者様の質問に対し、歯切れ良く回答できる弁護士はある程度専門性を持っていると判断できるかと思います。そういう意味でも、当事務所は120分の無料相談枠をご用意しておりますので、ぜひお気軽にご相談いただきたいと思います。
また、相続は弁護士の問題解決業務だけでなくその後の相続税申告や相続財産の登記(名義変更)など、さまざまな手続きが必要になりますので、税理士や司法書士との連携がある事務所を選んだほうが、スムーズに相続手続きを終わらせることができるかと思います。
弁護士が介入することで確実に話し合いは前に進められます
遺産分割におけるトラブルとして、相続人同士の主張が噛み合わない、もしくは主張をまともに取り合ってもらえない場合があるかと思いますが、弁護士が介入することで話し合いは確実に前に進められます。
ひとつは弁護士が依頼者様の代理人として他の相続人と交渉を行う方法です。もうひとつは調停などの裁判手続きを利用する方法です。裁判手続きを利用すれば、裁判所を介し期日を決めて話し合いが行われます。また裁判手続きを利用することで強制力を持った解決を得られるので、その後のトラブルも防止できます。
当人同士での解決が難しそうと感じたら、お早めに弁護士への依頼をご検討いただくことをお勧めします。
遺留分侵害額請求を行うことが解決策のひとつです
特定の相続人にのみ遺産を相続させる内容の遺言書が残されている場合もしばしば見受けられますが、この場合、遺留分侵害額請求を行うことが解決策のひとつとなります。
遺留分とは、簡単にいうと法律により認められている最低限の相続分のことです。遺留分侵害額請求を行うことで、法定相続分とまではいきませんが、法律により定められている割合の遺留分を受け取ることができます。
遺留分侵害額請求の基礎知識はネットでも手に入りますが、実際に請求するとなると遺留分の計算や遺産の範囲の特定などの問題が絡んでくるため、弁護士に行なってもらうほうが安心です。
さらに遺留分の請求権は、遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に行わないと時効消滅してしまいますので、早急な手続きが肝要です。ご自身で請求できるか不安な方は弁護士にご相談のうえ手続きをを進めることをお勧めします。
弁護士のサポートのもと遺言書作成を行うことをお勧めします
遺言で揉める場合は大きく2つ、遺言の有効性が争われる場合と、遺言書の内容について争われる場合です。
自筆証書遺言を残すとなると、正確に形式を満たす必要があり、不備があれば有効性が失われる可能性も否定できません。
また、遺留分を無視した内容にしてしまうと、将来的に相続人間で遺留分侵害額請求が行われ、相続が遺言書の内容通りに実行されない恐れもあります。
このような将来的なトラブルを防止するため、遺言書は弁護士など専門家のサポートのもと作成することが望ましいでしょう。特に相続人間でのトラブル防止は弁護士の専門領域となっておりますので、内容含め弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
折り合いがつかなければ裁判手続きを行うことが一般的です
不動産は金銭のように数字で分けられないので、分割方法をめぐりトラブルになりやすい財産のひとつです。
誰かに相続させるのか、それとも換価して処分するのか、どうしても折り合いがつかなければ調停などの裁判手続きを通して結論を出すことになるかと思います。
もちろん当事務所としても、今後の維持コストや収益化の可能性などを含め、処分したほうがいいのか残した方がいいのか、客観的なアドバイスを差し上げます。
請求額が適正なのか、冷静に見直してみることが大切です
遺留分は法律により最低限保障されている相続分ですので、侵害の事実があれば請求は回避できません。ただし、請求金額が適正でないケースも少なくありませんので、冷静に請求金額を見直し妥当性を判断することが大変重要になります。
こちらは専門的な知識がなければ妥当性を判断することは非常に困難であることが予想されますので、請求金額に納得いかない方は一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
特別受益に基づき相続分を調整できる可能性があります
相続には特別受益という考え方があり、特定の相続人のみが優遇されていた影響で相続に不公平が生じないよう相続分の調整が認められています。例えば兄だけが住宅購入資金を支援してもらっていたなど、高額な支援を受けていた場合は特別受益に基づき相続分の調整が認められる可能性が高いでしょう。
もちろん弁護士が相手側に丁寧に説明することで、裁判手続きを通さず交渉で話し合いがまとまる可能性もあります。主張することで必ず調停や審判になるわけではございませんので、まずは交渉ベースで特別受益分の調整を図ることをお勧めします。
寄与分の考えに基づき相続分の調整ができる可能性があります
献身的に介護を行なってきた方にとって、他の相続人と同じ相続分であることに納得いかないという感情が出てくるのは何も珍しいことではありません。この場合、寄与分という考え方に基づき相続分の調整をできる可能性があります。
例えば、ご自身(介護をしていた方)の預金を介護費用に充てていた場合などは、当然ながら相続分で調整するのが妥当と判断できます。
ただし、ご自身の財産にマイナスがなければ、調停や審判では寄与分が認められない傾向があるのも事実です。皆様のケースにおいて主張が認められそうかどうかは、弁護士の経験に基づいて判断する部分が大きいですので、一度ご相談にいらっしゃることをお勧めします。
至急相続放棄の手続きを開始することをお勧めします
相続財産よりも借金などの負債のほうが大きいことが明らかな場合は相続放棄手続きを至急開始することをお勧めします。相続放棄を行うことで、プラスの財産、マイナスの財産を含めた全ての相続権を放棄できます。これにより、故人様の借金の返済義務を負うことはありません。
相続放棄は相続権が発生していることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があり、あまり時間的余裕はありません。また、財産を勝手に処分してしまうと相続放棄が認められなくなる可能性もあるため、今後守るべきことなど弁護士にアドバイスをもらった方が安心です。
相続放棄をお考えの方は早めに弁護士に相談することをお勧めします。
亡くなられた方 | 姉 |
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相続人 | 妹(依頼者)・実方兄弟姉妹 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長女・二女 |
遺産 | 建物・預貯金 |
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・長女・二女 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
相続人の関係がわかるもの(メモで可)、またわかる範囲でいいので遺産の範囲をまとめていただけると相談がスムーズです。ご自身の戸籍をすでに取得している場合はそちらもお持ちください。
当ビル専用の駐車場はありませんので、恐れ入りますがお近くのコインパーキングをご利用ください。
各専門家の事務所の料金体系に準じます。手続きごとに費用が変わりますので、詳しくは弁護士との相談時にお伺いください。
はい、オンライン相談も可能です。特にコロナウイルス感染防止措置を取るべき期間は柔軟に対応させていただきます。
事務所名 | 札幌パシフィック法律事務所(札幌弁護士会所属) |
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代表弁護士 | 佐々木 光嗣 |
所属弁護士会 | 札幌弁護士会 |
登録番号 | 47063 |
電話番号 | 0120-792-551 |
所在地 | 北海道札幌市中央区北4条西2丁目1-1カメイ札幌駅前ビル7F |
営業時間 | 平日9:30〜18:00 / 土曜日10:00〜17:00 |