相続放棄は取り消せるのか?取消しができる場合の条件について

相続ではプラスの財産のみならず、負債などのマイナスの財産も引き継がれることになります。マイナスの財産のほうがプラスの財産より多かったり、家族のしがらみから遺産分割協議にかかわりたくなかったりする場合などは、相続開始から3か月以内であれば相続放棄をすることができます。

ところで、相続放棄をしたあとに、思い直してやはり相続をしたいと考えた場合には、相続放棄を取り消すことはできるのでしょうか。

この記事では、相続放棄の取消しについてご説明します。

相続放棄とは

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含めて、被相続人の財産の承継をしないことをいいます。

相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄申述書等を提出して行います。相続放棄をすると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされます。

相続放棄の取下げや撤回

申述の受理前に取り下げる

相続放棄申述書等を提出した後でも、家庭裁判所に受理される前であれば、相続放棄の申述を取り下げることができます。

通常、相続放棄申述書を提出すると、概ね1~2週間ほどで家庭裁判所から相続放棄照会書・回答書が送付されます。これらの相続放棄照会書・回答書が送付される前であれば、申述を取り下げることは可能です。

申述書を提出した以上いつこれらの書類が送付されるかわからないので、申立てを取り下げたい場合は、至急で家庭裁判所に連絡しましょう。家庭裁判所に電話または窓口で連絡をして、取下書の用紙をもらい、急ぎ取下げを行いましょう。

撤回はできないが取消しはできる場合がある

一方、相続放棄の申述が一旦受理された場合は、これを撤回することはできません。相続放棄ができる期間である相続の開始があったことを知った時から3か月以内であっても、一旦相続放棄申述書が家庭裁判所に受理された後は撤回できません。

そのため、例えば、遺産分割協議が面倒で相続放棄をしたけれど後から気が変わったとか、プラスの財産が無いと思って相続放棄したが、実は隠れた相続財産があることが分かったのでやはり相続したいというような事情があっても、一度行った相続放棄の意思表示は撤回することができません。

このように撤回はできませんが、民法919条2項により以下のような場合で相続放棄の意思表示自体に法的な瑕疵があった場合は、取消しをすることが認められています。

  • 未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄をした場合
  • 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
  • 被保佐人が保佐人の同意なく相続放棄した場合
  • 詐欺や強迫によって相続放棄した場合
  • 錯誤によって相続放棄した場合
  • 後見監督人がいる場合に、その同意なく相続放棄した場合

未成年者、成年被後見人、被保佐人は法的には制限行為能力者とされていて、法律行為をするための十分な判断能力がないため、相続放棄のような重大な決断をする際にはそれぞれ親権者や後見人となる人の同意が必要となります。この制度は、制限能力者が十分な判断能力なく決断をして不利益を被ることから守るための制度です。

そのため、制限能力者が後見人等の同意なく相続放棄をした場合は取り消すことができるということとなっています。

詐欺や強迫によって相続放棄をした場合とは、例えば実際には債務がないのにもかかわらず、「被相続人には莫大な債務があり、相続放棄をしないと大きな借金を背負う」と他の相続人から騙されて相続放棄をしたり、「相続放棄をしなければ家族に危害をおよぼす」というように他の相続人から脅されて仕方なく相続放棄をしたような場合です。

このような場合の相続放棄の意思は、その相続人の真意に基づくものではなく、取り消しうる行為となります。

取消しのためのハードルは高い

一旦行った相続放棄をいつまでも取り消せるとなると法律関係が安定しないため、相続放棄の取消しには法定の期限が定められています。

すなわち「追認をすることができる時から6か月」ないし「相続放棄の時から10年」以内に、相続放棄取消申述書などの必要書類を家庭裁判所に提出し、取消しをするための手続をする必要があります。

また、取消原因があったことの証拠等を家庭裁判所に提出することとなりますが、第三者からの詐欺強迫のようなアプローチが記録に残っている場合はともかく、取消事由があったことの証明資料を用意することは大変です。

そのため、相続放棄にあたっては、慎重に熟慮して検討しましょう。

最後に

相続放棄は一度行うと撤回はできず、取消しをするためにも厳格な法定事由があります。相続放棄を行う前に、相続財産の精査を含め慎重な検討をしましょう。

相続放棄については原則3か月以内に決めなければいけないという期間制限があり、判断に迷われることもあると思いますが、例えば相続財産の調査に時間がかかりそうな場合など、家庭裁判所に申立てをすることにより、この期間を延長してもらうこともできます。

判断に迷う場合は、軽々に相続放棄をすることなく、延長の手続を含めて専門家に相談なさってください。

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