前妻(夫)との子や非嫡出子は相続人になれるのか?

被相続人の子供は法定相続人となりますが、離婚した夫婦間の子供や、婚姻外で生まれた非嫡出子についての扱いはどうなるのでしょうか?

この記事では、前妻(夫)との子や非嫡出子は相続人になれるのかについてご説明します。

前妻(夫)との子も法定相続人となります

離婚した前の配偶者との間に子供がいて、長く会っていない場合、相続が発生するか悩まれる方も多いでしょう。離婚した夫婦に未成年の子供がいる場合、どちらかが親権をもって子供と暮らし、もう片方の親は離れて暮らすことになります。

親権を持たない親が円満に子供と面会交流をしてよい関係を築いている場合もありますが、例えばお互いに再婚して新しい家庭を持った場合や、元夫婦の関係性等様々な事情によって、実の親子といえども、疎遠になって長く会わなくなるような場合もあります。自分が育てていない子供に対して再婚後の財産を相続させることに対して、ご自身や再婚後の家族が望まないこともあるでしょう。

しかしこのような場合であっても、前妻(夫)との子にも、民法上相続権はあります。元夫婦の婚姻関係は離婚によって解消されますが、離婚しても元夫婦間の子供についての親子関係という身分関係はそれに影響されません。

そして、民法第887条第1項は、被相続人の「子」は相続人になるものと定めているため、離婚後も依然として「被相続人の子」である前妻(夫)との子も相続人になるのです。

なお、前妻(夫)は離婚により配偶者ではなくなり法的関係性がなくなるので、相続権はありません。前妻(夫)との子の法定相続割合は、被相続人が再婚した現在の配偶者との子の法定相続割合と同じとなります。

非嫡出子と相続

次に非嫡出子の相続権はどうなるのでしょうか。法律上の「子」には、嫡出子と非嫡出子の2種類があります。嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子であり、非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。

例えば、内縁関係の間の男女に生まれた子などは非嫡出子に該当します。

ところで、相続人となる「被相続人の子」とは、嫡出子か非嫡出子かとは問わず、被相続人と「法律上の親子関係」を有する人をいいます。母と子の「法律上の親子関係」は、母が子を分娩するという客観的な親子関係を示す明らかな事実があるので、通常は出産と同時に自動的に認められます。

一方、父と子の「法律上の親子関係」は、DNA鑑定等をしない限り外目からは判断できないので、法律上は、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子であると推定し、「法律上の親子関係」が発生するものとしています。

そのため、父と母が婚姻していない場合に生まれた子には、父の子に対する法律上の嫡出推定が働きません。父と子の間に「法律上の親子関係」を発生させるためには、父が非嫡出子を「認知」する必要があります。

したがって、非嫡出子の法律上の親子関係としては、母については出産により当然に、父については認知を受ければ成立し、その場合はそれぞれ子として、相続権を有することになります。相続権がある非嫡出子の法定相続分は、嫡出子と同様となります。

なお、平成25年以前は、民法上非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の2分の1とされていました。

しかしながら、父母の婚姻関係という自らの努力により変えられない事項により、相続において非嫡出子に不平等な扱いをすることは、憲法第14条に定める「法の下の平等」に反していると最高裁判所により判示されたため、嫡出子と非嫡出子の法定相続分を同じとするよう民法が改正されました。

再婚後の配偶者と子供に多く相続させたい場合

疎遠になってしまった前配偶者との子供や非嫡出子よりも、現在一緒に暮らしている配偶者や夫妻の子供に多く財産を残したい場合はどのような手段があるでしょうか。

そのような場合は、現在の配偶者とその間の子供に全財産を相続させるという遺言書を作成しておくという方法が考えられます。

しかし、そのような遺言書を作成した場合であっても、被相続人の子供には、法定相続分の2分の1は遺留分として最低限保障されていますので、遺留分侵害額を請求された場合にはその限度で、遺言で排除した前配偶者の子や非嫡出子との間で清算する必要があるということは認識しておきましょう。

相続開始時には前配偶者との子や相続権のある非嫡出子に連絡が必要

相続が開始し、相続人が複数いる場合は遺産分割協議により、誰が何を相続するかについて合意する必要があります。そして、遺産分割協議は、共同相続人全員で行わなかった場合は効力を持ちません。

したがって、被相続人に前配偶者との子がいる場合や、法定の親子関係がある非嫡出子がいる場合は、必ずその人々に連絡のうえ、遺産分割協議を行う必要があります。

しかしながら、前配偶者との子供や非嫡出子と、被相続人の現在の配偶者や子供などの相続人は、疎遠なことも多いでしょう。

また、父による非嫡出子に対する認知は遺言により行うこともできるので、遺族の方が遺言を開封してはじめて、故人に非嫡出子がいたことや共同相続人になることを知って驚かれるケースもあります。

さらに、前配偶者との子供や相続権のある非嫡出子が相続時に既に亡くなっている場合、その子供は代襲相続をすることができますが、被相続人の孫の代となると相続人間の関係はさらに疎遠になっていることもあります。

遺産分割協議をしたくても連絡先がわからないという場合は、戸籍の附票等を確認することで現住所を特定し、郵便等で連絡をするという手段があります。それでも連絡がつかない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、代わりに遺産分割協議に参加してもらうという手段があります。

最後に

以上が現在の家庭の外に子がいる場合のポイントです。前の配偶者との子供や認知を受けた非嫡出子には、子としての法定相続権があります。

ご自身にそのようなお子様がおありの場合は、生前から現在のご家族とよく相続について話し合っておくことも必要でしょう。

法定相続と異なる相続を希望する場合は、遺言書を作っておくという手段が考えられます。お悩みの場合は、相続に詳しい弁護士に一度相談してみましょう。

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