遺言書の種類とメリット・デメリットについて

遺言書は、ご自身の相続手続の進め方を左右し、相続人の将来にも大きな影響を及ぼしうる重要な書類です。

そのため、遺言書の書き方は、厳格に民法で定められており、その書き方にのっとっていない場合は、遺言書は無効となってしまうこともあります。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。この記事では、それら3種類の遺言書のメリット・デメリットをご説明します。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、遺言者本人が、基本的に自筆により作成する遺言書です。

2019年の法改正で、遺言書に添付する相続財産一覧である財産目録については、パソコンやワープロでの作成が認められることになりましたが、財産目録を除いては、遺言書の全文、日付、氏名を自筆(手書き)で記載したうえで押印する必要があります。

自筆証書遺言のメリット

自筆証書遺言のメリットとして、自分の作業のみで遺言書を完成させることができるので、後述する2つの遺言制度と比べて、作成に費用や手数料がかかりません。

また、公証役場に赴いたり証人を用意したりする必要がなく、自宅でいつでも作成できるという手軽さもメリットです。

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言のデメリットとしては、遺言者の死後いざ相続手続がはじまったときに、遺言が無効になってしまうリスクがあります。自筆証書遺言が有効と認められるためには作成要件を遵守する必要があります。

例えば、遺言書の一部を他人が代筆していたり、財産目録以外をパソコンで作成したりしていると無効となります。日付や署名など記載すべき必須事項の記載が漏れていると、無効になります。

また、自宅で遺言書を保管しておくと、紛失や盗難のリスクがあるほか、遺族が遺言書の存在に気が付かないというデメリットや、遺言を開封する際に家庭裁判所に検認と言う手続を申し出なければならないという手間もかかります。

ただし、この点については、2020年の法改正により、自筆証書遺言保管制度といって、法務局で遺言書を預かってもらえるという制度ができました。法務局に遺言を保管してもらうことにより紛失等のリスクはなくなりますし、自筆証書遺言保管制度を利用している場合は検認が省略できることになりました。

そのため、従前に比べると自筆証書遺言は使いやすい制度となってきたといえるでしょう。

公正証書遺言について

公正証書遺言とは、遺言書を公正証書の形で作成したうえで、公証人役場に保管してもらう遺言方式です。公正証書遺言をする際には、公証役場に赴いた上で、遺言者が公証人に遺言として残したい内容を説明します。その際には証人2人の立会いが必要になります。

公証人が遺言内容を書面化して遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者と証人がその内容が正確であることを確認したうえでそれぞれ署名・押印し、さらに公証人が署名・押印します。

公正証書遺言のメリット

公証人は法律のプロですので、遺言内容に瑕疵があって後日無効となるというリスクが少ないです。

また、作成後そのまま原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失・盗難リスクなどがありません。公正証書遺言については、検認手続も不要ですし、手書きで作成する必要もありません。

公正証書遺言のデメリット

公正証書役場に赴いたり、証人2名に依頼したりする工数がかかることと、公正証書遺言の目的となる財産価格に応じた手数料が発生します。

秘密証書遺言について

三つ目の方法として、秘密証書遺言という方法があります。遺言の内容を本人以外には知られたくないけれど、公証人や証人に作成に関わってもらうことにより確実な遺言を実現したいという場合の方法です。

秘密証書によって遺言をするためには、まず遺言書を作成した上で、遺言を封筒に入れて封入し、遺言書本文に押印したものと同じ印鑑で封印します。そのうえで、証人2人とともに公証役場へ赴き、証人の立会いの上で公証人に遺言として提出します。

その後、公証人が所定の事項をさらに封筒に記載し、公証人、遺言者、証人それぞれが署名・押印する必要があります。

秘密証書遺言のメリット

自筆証書遺言と比較すると、手書きをせずにパソコンで遺言を作成できることから、作成時のご本人の事務負担は軽くなります。

また、公正証書遺言と異なり、公証役場で遺言の内容を読み上げられることもないので、公証人、証人含めた第三者一切に遺言の内容を秘密にしておくということができます。

秘密証書遺言のデメリット

遺言時に内容が公証人によって確認されないため、内容や様式に不備があることが発見されず、無効となってしまうリスクがあります。

また、公証役場に支払う手数料や手間の負担、証人2名への依頼の負担などがあります。

他方で、公証役場に作成の記録は残るものの、秘密証書遺言の原本自体は、遺言者本人が保管する必要があるため、紛失や盗難などのリスクがあります。

さらに、開封時に、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。

最後に

以上のように、3種類の遺言の方式には長所と短所があります。遺言書の種類とそれぞれのメリットとデメリットについてご参考になれば幸いです。

3種類の遺言方法を比較してご自身に最も合った遺言方法を選択しましょう。

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