遺留分侵害額請求された場合の最善の防御策は何か?

相続に際して他の相続人から遺留分侵害額請求をされた場合、どのように対応すればよいでしょうか。

この記事では、遺留分侵害額請求をされた場合に不利にならないように対策をするための最善の防御策について、ご説明します。

遺留分侵害額請求とは

遺留分とは、相続人に認められている最低限の遺産の割合のことです。被相続人が亡くなり遺言がない場合には、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹にそれぞれ法定された割合で遺産の相続割合が認められます。

しかしながら、被相続人が生前遺産の処分方法について決めていて遺言がある場合は、基本的には遺言の通りに相続がなされることになります。被相続人には、自己の財産をどのように相続させるかについて決める自由があるからです。

しかしながら、これを徹底すると相続人の生活保障が実現されないことになります。このような場合の当事者の利益調整をはかるために、遺留分という制度が設けられました。

法定相続人のうち、兄弟姉妹を除いた相続人には、遺言からも守られる最低限の取り分である遺留分を請求する権利が認められています。配偶者や子の場合は法定相続分の2分の1、直系尊属の場合は法定相続分の3分の1が遺留分として認められています。

遺留分侵害額請求内容の検討

遺留分侵害請求を受けた場合は、どのように対応すればよいでしょうか。

遺留分侵害請求は法律上認められた正当な権利ですので、請求内容が妥当であれば応じる必要があるため、いたずらに無視することは避けましょう。

対応策を検討するにあたっては、まずは相手方から請求内容が客観的正当であるかについて検証して、応じるべきか、代案を出すべきかなどを検討しましょう。

相手が遺留分請求権を有しているかを確認する

法定相続人の中でも遺留分請求権を持つ人は限られています。

たとえば、兄弟姉妹には法定相続権はありますが、その代襲相続人を含め遺留分は認められていません。

また、兄弟姉妹以外の法定相続人であっても、相続欠格、廃除、相続放棄によって事後的に相続権を失っている場合には遺留分請求権はありません。

まずは、遺留分を主張してきた相手方に、そもそも遺留分を請求できる法律上の根拠があるか確認してみましょう。

遺留分侵害額請求権が時効消滅していない確認する

遺留分侵害額請求権は永久に行使できるものではなく、一定の期間を経過すると時効消滅します。

具体的には、遺留分権利者が、相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年または相続の開始のときから10年間のいずれか早い時期を過ぎると、遺留分侵害額請求権は時効消滅します。

時効期間は意外と短いですので、請求を受けた際に既に遺留分侵害額請求者の権利が時効消滅していないかを確認してみましょう。

遺留分請求額が妥当であるか確認する

相手に法定の遺留分請求権があり時効消滅にかかってもいないことを確認したら、相手から請求された金額が妥当かどうかを検証してみましょう。

遺留分の計算方法としては、遺留分の基礎となる財産額を算出する必要があり、これは(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与した財産の価額)-(相続債務額)という計算式で求めます。

この遺留分の基礎となる財産額に対して、遺留分侵害請求をしてきた相手方の遺留分割合を乗じると、具体的な遺留分がわかります。この遺留分に対して、相手方に遺言等で残された財産が少ない場合、その差額が遺留分侵害額となります。

なお、法改正により、2019年7月1日以降は、遺留分は金銭でのみ請求できることとなり、不動産などの現物の給付請求はできなくなりました。相続財産に不動産等や株式等が多い場合は、遺留分請求のためにこれを金銭換価して評価する必要があります。相手方が主張する評価方法が客観的に合理的なものであるかも検討してみる必要があります。

遺留分侵害請求への対応方法

相手方からの遺留分侵害額請求内容を上記のように検証してみた結果、相手の言い分にも正当性があると認められる場合は、交渉のテーブルに着くほうが得策でしょう。相手方の主張に正当性があり法的手段に訴えられた場合、訴訟への対応や、望んでいない判決結果での分配をするリスクがあるためです。

相手方との話し合い

遺留分侵害額請求の意思表示がなされた後、当事者間で話合や交渉ができそうであれば、お互いの要望をすりあわせられないか試みてみましょう。交渉の経過を書面や録音録画などで記録化しておければ、事後的な言った言わないの紛争を避けることができます。

また、合意に至った場合は、合意書として合意内容を残しておくなどして、相手方からの追加請求や紛争の蒸し返しを避けましょう。

遺留分侵害額の請求調停

当事者間の話合いがまとまらない場合等は、相手方から家庭裁判所に遺留分侵害による調停を申し立てられることもあります。

調停は当事者間の話合いの延長ではあるので、家庭裁判所や調停委員が中立的な立場から、当事者双方から事情を聴き、双方にアドバイスや解決案を提示したりして、解決に協力します。当事者が合意した場合は、その内容は調停調書に記され、確定判決と同じ効力をもつため終局的な解決がはかれます。

しかしながら、家庭裁判所の提案や助言には強制力はないため、どちらかが納得できない場合は、調停は不成立に終わってしまいます。

訴訟による解決

当事者間の話合いや調停でも解決できない場合、最終手段としての解決策として民事訴訟があります。

なお、遺留分侵害請求には、調停前置主義が採用されているので、調停等をへずに、いきなり民事訴訟を提起することができないのが原則です。

もっとも、調停を行っても解決に至る見込みの乏しい事案では、調停前置主義は厳格に適用されておりません。民事訴訟では、裁判所が当事者の主張や証拠をみて終局的な判断をくだします。

最後に

以上が遺留分侵害額請求権を行使された側からみた対策のポイント整理です。遺留分侵害請求をされたときの最善の防御策についてご参考になれば幸いです。

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