相続で名義変更が必要となる財産とは?

相続が開始したあとは、法定相続分や遺言書にしたがって、遺産分割協議をします。

そして、遺産分割協議の結果、誰がどのどの遺産を相続するのかが決まった場合には、一定の財産については名義変更の手続が必要となります。

例えば、不動産、預貯金の名義、自動車等については名義変更を行わず、遺産の名義人が被相続人のままとなっていると、売却や預貯金の払戻しなど処分に差支えが生じます。

この記事では、相続で名義変更が必要になる財産についてご説明します。

法定相続情報証明制度を活用しよう

この記事では、個々の財産の名義変更方法をご説明いたしますが、まず名義変更の工数を削減してくれる「法定相続情報証明制度」という制度についてご紹介します。

この制度は、平成29年5月29日から新たに始まった制度です。名義変更には誰が被相続人、相続人となるのかを証明するために被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を、名義変更が必要となる財産を各機関に提出しなければならず、相続人の方に大きな負担を与えていました。

この制度ができてからは、法務局に一度戸籍等と、相続人が作成する「法定相続情報一覧図」と呼ばれる関係図を提出し、法務局の登記官が確認してもらえれば、法務局の認証文を付した法定相続情報一覧図の写しという証明書を発行してもらえることとなりました。

相続人は、この証明書を各機関に対し、戸籍の提出に代えて提出できるようになり、事務負担は大きく軽減されることとなりました。提出すべき機関が多くても再発行してもらうことも可能ですし、手数料も無料です。

不動産の名義変更

土地や建物など不動産を相続した場合には、速やかに相続登記をしましょう。法務局には不動産登記簿が備え付けられていますが、被相続人名義である不動産登記簿の名義を相続人に変える手続を、相続登記といいます。我が国では、不動産登記は第三者対抗要件とされています。

つまり、相続したとしても、不動産登記をきちんと書き換えておかないと、他にその不動産の権利を主張する第三者が現れた場合に、権利を主張できず最悪の場合不動産の権利を失ってしまう可能性があるのです。

不動産の名義変更は司法書士に依頼される方も多いですが、自分でも手続は可能です。用意するべきものとしては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、 法定相続人全員の戸籍謄本、 遺産分割協議書、 所定の法定相続人の印鑑証明書、不動産を相続される方の住民票の写し、相続不動産の固定資産評価証明書と登記事項証明書等です。

被相続人の方が転籍等を繰り返している場合等、書類を集めるのには思ったより時間がかかることも多いです。戸籍謄本類の束の代わりとして、上述の法定相続情報一覧図の写しを提供することもできます。

相続登記に必要となる費用としては、固定資産評価価額の0.4%の登録免許税の支払が必要です。相続登記申請時に、収入印紙を貼付して納付します。相続登記が完了すると、新しく所有者となる相続人に対して「登記識別情報」が発行されます。登記識別情報は、12桁のパスワードのようなもので、その後に不動産を譲渡する際に必要になります。登記識別情報は紛失しないように大切に保管しましょう。

預貯金口座の名義変更

多くの被相続人は複数の銀行口座等の預貯金口座を持っていますので、相続時には、大抵の相続人が預貯金口座を相続する手続が必要になります。遺産分割協議が終わるまでは預貯金口座は凍結されるため、その後、預貯金の引出しや銀行口座を解約するためには、金融機関における相続手続を行わなければなりません。

そのためには、預貯金通帳などや、相続人の身分証明書の他、以下のような必要書類を各金融機関に提出します。金融機関に対しても、戸籍謄本類の束の代わりとして、上述の法定相続情報一覧図の写しを提供することもできます。金融機関の数が多い場合等は特に利便性が高い制度といえるでしょう。

【必要書類の例】

  • 各金融機関所定の書式による相続届
  • 遺言書
  • 被相続人の戸籍謄本等
  • 預金を相続する相続人の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書書

有価証券・国債の名義変更

上場会社の株券については、平成21年1月5日以降電子化されました。以降は、保管振替制度の手続を通じて、証券保管振替機構に一時的に株式を保管してもらい、相続人の自己名義の取引口座に対して株式を移転してもらうという手続ができます。

非上場会社の株式については、遺産分割協議終了後、株券発行会社に対して、①株券、②株式名義書換請求書兼株主票、③被相続人の戸籍謄本類及び相続人全員の戸籍謄本、④遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑登録証明書を提出し、株主名簿の書換えを請求することになります。

国債の場合も基本的には有価証券と同様、国債を購入した証券会社等で、名義変更等の手続が必要となります。証券会社に対しても、戸籍謄本類の束の代わりとして、上述の法定相続情報一覧図の写しを提供することもできます。

自動車の名義変更

自動車も相続財産となりますから、遺産分割協議の内容にしたがって名義変更が必要となります。車検証の所有者の欄に書かれている自動車の所有者の名義を変更する必要があります。必要な手続は、自動車の使用の本拠地を管轄する運輸支局等で移転登録申請書を提出して行います。

移転登録申請書に添付して提出する必要書類は、不動産や預貯金の名義変更に必要となる書類と、自動車検査証、車庫証明書などとなります。自動車の名義変更の際も、戸籍謄本類の束の代わりとして、上述の法定相続情報一覧図の写しを提供することもできます。

最後に

以上のように、相続によって引き継ぐ財産の種類によってそれぞれ必要な手続が異なります。法定相続情報証明制度を活用しながら、効率的に相続を完了させることが有効です。

相続で名義変更が必要になる財産と必要な手続についてご参考になれば幸いです。

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