【成年後見制度】相続人が認知症の場合の相続の進め方について
遺産相続がはじまると、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議をして、相続財産の分け方を決める必要があります。
ところで、相続人の中に重度な認知症などが原因で正常な判断がなく、遺産分割協議に実質参加できない場合はどのようにすればよいでしょうか。このような場合は、そのような認知症の方に代わって遺産分割協議に参加する成年後見人を選定することが必要です。
この記事では、成年後見制度と、相続人が認知症の場合の相続の進め方についてご説明します。
成年後見人制度とは
成年後見人制度は民法上定められた制限行為能力者を保護するための制度です。
例えば、認知症や知的障害等の理由によって判断能力が著しく低下した方の財産や身上を保護するために、中立で公平な第三者が家庭裁判所から選任され、障害のある方の財産管理や身上監護を行います。成年後見人が選任されると、本人の財産は、家庭裁判所の監督のもとで成年後見人が管理することになります。
また、本人が単独で行った法律行為は、日用品の購入等の程度の小さいものを除いて、成年後見人が取り消すことができるようになりますので、本人が騙されて不利な契約をしたり財産を失ったりする心配がなくなります。
遺産相続と成年後見制度
遺産分割における成年後見人の役割
相続が開始されると、法定相続分によって、または遺言がある場合は遺言のとおりに遺産が分割されます。
遺産分割協議は相続人全員で行わないと無効となってしまうため、成年被後見人が相続人に含まれる場合、成年後見人が代わって参加する必要があります。成年後見人は本人の代わりに遺産分割協議に参加し、不測の不利益を被らないように代わりに交渉をしながら本人のために相続財産を確保します。
また、遺産分割が終了すれば、合意内容にしたがって、不動産の相続登記をしたり、預金の引き出しをしたり、遺産分割の実行をします。
例えば、父親が遺言なくして亡くなり、高齢で認知症を患っている母親が相続をする場合などが、成年後見人の選任が必要な事例のひとつでしょう。
成年後見人の選任手続
成年後見人の選任手続は、本人がすでに判断能力を失った後に、家庭裁判所に申立てをして成年後見人を選んでもらう法定後見制度と、まだ元気で判断能力があるうちに、後々認知症等が進んで判断能力が衰えたときを見越して自ら成年後見人となってもらう人と契約する任意後見制度の2種類があります。
任意後見人を選ぶ場合は本人自らが、任意後見人と任意後見契約を締結したうえで、公正証書として作成をし、家庭裁判所に申立てを行います。
一方、法定後見を利用する際には、本人がそのような手続をする能力がもうないため、配偶者や一定の範囲の親族が、本人のために、被成年後見人となる人の住所地を管轄している家庭裁判所に対して申立てを行います。
なお、注意しなければならないの点として、同一の相続の共同相続人という関係になるときは、家族であってもその相続手続において成年後見人になることはできません。
なぜならば、同じ相続財産というパイを取り合う状況になるため、成年後見人が多く相続財産を得た分だけ、被成年後見人が得る相続財産が少なくなる、という利益相反の関係が成り立ってしまうからです。
そのため、成年後見人には、対象となる相続とは関係ない方や弁護士等法律の専門家を選任してもらいましょう。
なお、一旦成年後見人に選任されると、遺産分割時の代理のみならず、原則として本人が亡くなるまで権限が続いていくことになります。専門家に依頼する場合は報酬も発生しますし、将来的な負担や関係性も含めて、後見人等の候補者選びは慎重に検討しましょう。
なお、申立人は家庭裁判所に対して、後見人候補者を提案することはできますが、裁判所はその提案に拘束されることはないので、裁量により他の親族や法律等の専門家を選任することもあります。
成年後見人になるためには、特別な資格は必要ありませんが、以下のような人々は被成年後見人の財産管理をするのにふさわしくないとみなされ、成年後見人になることはできません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
申立てについて必要な手続としては、家庭裁判所に以下のような書類を提出します。
- 後見開始申立書
- 成年後見人の候補者を指定するための申立書付票後見人等候補者身上書
- 親族関係図
- 本人の財産目録
- 本人の収支予定表
- 主治医による認知能力についての診断書
- 本人の現在戸籍謄本と住民票
- 成年後見人候補者の住民票
必要となる費用としては、収入印紙800円、登記手数料2,600円、所定の郵便切手、裁判所が医師による判断能力の鑑定が必要と判断した場合の鑑定料5万円〜10万円となります。
成年後見人ができること
成年後見人に就任した後に、成年後見人ができることとしては、遺産分割協議をはじめとして本人の財産に関する法律行為を代理すること、本人の財産を管理すること、本人が行った法律行為を取り消すこととなります。本人の居住用不動産の処分は可能ですが、別途家庭裁判所の許可が必要となります。
また、家庭裁判所が認めた場合、さらに後見監督人がおかれて成年後見人の監督を行うことになり、判断能力が衰えた方の不利益とならないよう保護する対策がとられています。
最後に
以上のように、相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合、遺産分割協議を進めるためには、成年後見人を立てることが必要となります。
成年後見人の選び方や役割についてご参考になれば幸いです。