相続の承認(単純承認・限定承認・財産放棄)とは

相続が発生した場合、相続人の方には、プラスとマイナスの財産どちらも承継する単純承認、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産に対する弁済の責任を負う限定承認、プラスとマイナスの財産どちらも承継しない相続放棄の三つの選択肢があります。

この記事では、三つの選択肢についてそれぞれご説明します。

単純承認

相続開始後、特段何の手続もしなかった場合、相続人の方は「単純承認」を選択したこととなります。単純承認をした場合、相続人の方は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もそのまま引き継ぐことになります。プラスの財産のほうがマイナスの財産より多い場合は、単純承認がよいでしょう。

しかし、マイナスの財産が多い場合は、被相続人の借金等の債務を引き受けることになるので注意しましょう。後述する限定承認や相続放棄をするためには、相続が始まったことを知ってから3か月の間に手続をする必要があります。

なお、この3か月間は「熟慮期間」と呼ばれ、判断に時間がかかるような場合は、家庭裁判所に3か月以内に申請することにより延長することができます。

熟慮期間中に手続をしなかった場合のほか、相続財産の一部、または全てを処分したり、相続財産の一部を隠匿したりした場合も、プラスの財産を引き継ぐ意思があるとみなされて、法定単純承認となります。被相続人の方が多くの債務を残されていた場合は注意して行動しましょう。

限定承認とは

限定承認とは、被相続人から受け継ぐプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を弁済するものです。相続をするときに、被相続財産にプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのか、すぐにはわからない場合があります。借金があると相続放棄を選んでしまいたくなりますが、きちんと計算してみると実はプラスの財産が多いときや思い入れがあって手放したくない自宅が含まれているときには、相続放棄を選んでしまうと大きな損をしてしまいかねません。

このようなとき、限定承認を選んでおけば、相続人が相続財産から被相続人のマイナスの財産を清算したうえで、財産が余ればそれを引き継ぐことができます。

限定承認をするためには、相続放棄と同様、相続開始を知った時から3か月以内に手続をする必要がありますが、家庭裁判所に申立てをすることにより期限を延長することができます。限定承認が特に有用なケースとしては、居住用の自宅や事業用資産など手放したくない財産があるときです。

例えば、プラスの財産は居住用の自宅1,000万円、借金が5,000万円あるものと仮定してみましょう。限定承認を行うと相続人が返済する必要がある債務はプラスの財産の範囲である1,000万円となり、残り4,000万円は返済義務を負いません。自宅をどうしても保持したい場合、例えば相続人の貯金などから返済用の1,000万円を用意できれば自宅を売らずにすみます。

限定承認は自宅など大事な資産を残すことができ、借金の状況を調べつつ対応できるという点でメリットのある制度ですが、反面手間がかかるというデメリットはあります。

まず、相続人が全員で家庭裁判所に申立てをする必要があるので、他の相続人の協力を得る必要があります。

また、申立てから完了まで1年から2年かかることがあります。

また、限定承認をすると、相続開始時にプラスの財産(土地、株式等)を取得時の時価で譲渡したものとみなされます。

そのため、プラスの財産の時価が上がっていた場合は譲渡所得税がかかってしまう可能性があります。限定承認をする場合の手続としては、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して、限定承認申述書と財産目録を提出する必要があります。

このように、限定承認には手続にかかる労力が大きいため、相続人の負担が大きく、あまり活用されていないという実情があります。

相続放棄

相続放棄とは、相続権を放棄して、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法です。方法としては、相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。借金が明らかに多かったり、人間関係のしがらみから遺産分割協議に巻き込まれたくなかったりする場合には有効な方法です。

限定承認と同様、相続開始を知った時から3か月以内の熟慮期間中に手続をする必要があります。手続としては比較的シンプルで、相続放棄を希望する相続人が家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所からの照会に書面で回答し、認められれば完了します。

相続放棄は、被相続人に借金が多かった場合などの場合、相続人にとって心とても強い制度ですが、手続をする前に知っておきたい注意点があります。

1点目は、相続を放棄するともともと相続人ではなかったとみなされ、相続権が次の順位の他の相続人に移ること、2点目は、相続放棄は原則として撤回することができない点です。

民法上、法定相続人の範囲と順位が定められていますが、相続放棄により、その方の相続に関するすべての権利義務が次の順位の相続人に移ります。相続放棄をするという事情の場合、次順位の相続人も相続が必ずしも喜ばしくない場合も多いですので、あらかじめ相続放棄をする旨を他の相続人と協議しておきましょう。

また、相続放棄は撤回できないことに注意しましょう。相続開始後に、被相続人に借金があったことがわかったとして、いきなり相続放棄の手続をするのは早計です。

まずは冷静に被相続人の借金額を確認してみましょう。借金を調べる方法としては、まずは信用情報機関に情報開示を求める方法があります。銀行、消費者金融やクレジットカードからの借金であれば、これでどこからどの程度借りているかを調べることができます。

また、住宅ローンが残っている場合ですが、多くの場合は団信に加入しています。団信とは団体信用生命保険の略で、債務者が返済途中で死亡したり高度障害になった場合場合、未返済分残ローンが団体信用生命保険から支払われるというものです。住宅ローン契約時の書類などで、被相続人の方が団信に加入していたかどうか確認しましょう。

最後に

相続の承認の三つの方法である単純承認、限定承認、財産放棄についてご参考になれば幸いです。

三つの方法のうち、どれが最も良い選択か悩まれた場合は、ぜひお近くの専門家に相談なさってみてください。

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