相続放棄の進め方と注意点について
相続というとプラスの財産を承継するイメージが強いですが、被相続人が借金等を抱えていた場合、マイナスの財産も相続することとなります。
受け継ぐプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合は、相続放棄も一つの選択肢になるでしょう。
この記事では、相続放棄の進め方と注意点についてご説明します。
相続放棄とは
民法では法定相続人の範囲を定めており、配偶者、子供、親、兄弟姉妹等は相続人となりえます。相続放棄をすると、この相続人である地位を放棄し、プラスの財産もマイナスの財産も一切の遺産相続をしないことができます。
借金のほうが受け継ぐ財産より多かったり、家族のしがらみが大きく遺産分割協議に参加したくないというご希望を持たれていたりする場合、相続放棄は有効な手段となります。
相続放棄をすると、始めから相続人ではなかったとみなされるため、資産も負債も相続せずに済むことになります。
相続放棄の進め方
相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」という手続をする必要があります。他の相続人へ「一切相続しません」というような書面を提出しても、法的には相続放棄の手続にならないので注意しましょう。
相続放棄の申述は、相続が始まったことを知ってから3か月以内に行う必要があります。相続放棄の申述のためには、まず申述に必要な書類を準備しましょう。
必要書類としては、以下のようなものがあります。
- 相続放棄申述書
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
相続放棄にかかる費用としては、相続放棄申述書に貼付する 収入印紙800円分、 郵便切手、 戸籍謄本取得費用がありますが、いずれもそれほど高額ではありません。
書類の準備ができたら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して提出します。提出後、管轄の家庭裁判所から詳しい事情を確認するために照会書等の書類が送られてきます。
照会書には、 いつ頃死亡を知ったか、被相続人との関係、相続財産や相続放棄をする理由等についての質問が書かれていますので、同封されている回答書に回答を書き込んでいきましょう。
回答書を作成し家庭裁判所に送付したのち、書類に特に問題がなければ、家庭裁判所から相続放棄の「受理通知書」が送られてきます。この通知書の送付をもって、正式に相続放棄手続が完了したということとなります。
さらに相続放棄が受理されたことを正式に証明してもらう必要がある場合は、別途家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の交付を申請することができます。
所要期間としては、家庭裁判所へ申述書類を提出してから1週間~1か月程度が標準です。
相続放棄の注意点
期限の超過に注意
財産相続において、相続人は全てを相続する「単純承認」、プラスの財産の限度額内で債務を相続する「限定承認」、一切相続をしない「相続放棄」の三つの選択肢があります。
そして、相続放棄と限定承認の申述期限は相続開始を知った日から3か月以内とされています。この3か月を「熟慮期間」といい、この期間を過ぎて相続放棄の申述書類を提出しても受理されず、借金を相続せざるを得なくなります。
なお、次順位の相続人の場合には熟慮期間の計算は「先順位の相続人による相続放棄を知ってから3か月」となります。ごく例外的に、熟慮期間を経過しても相続放棄の申述が受理されるケースもあります。
たとえば「相続財産がまったくないと信じていて、かつ、そう信じたことに正当な理由がある場合」です。たとえば生前の被相続人や他の相続人との関係性がまったくなく、被相続人の相続財産を把握できなくてもやむを得ない場合には、熟慮期間が過ぎた後の相続放棄の申述が受理されるケースがあります。
しかし、上記はあくまで例外的なものですので、相続放棄を検討されている方は早めに行動を起こしましょう。
期限内でも相続放棄が認められない場合もある
相続放棄を行う前に、相続財産を処分してしまった場合、相続放棄は認められません。
例えば、 被相続人名義の預金口座や不動産などの名義を自分に変更した場合は、相続の意思があるとして、単純承認のみしかできなくなります。
また相続財産を隠していた場合も、相続放棄が認められません。
全員が相続放棄した場合
マイナス財産が多く、相続人になりうる人が全員相続放棄した場合は、相続財産が放置されることになってしまいます。このような場合、法律では相続放棄をした相続人が相続財産を管理しなければならないと定めています。
管理責任を免れるには、家庭裁判所に申立てをして相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。相続財産管理人をたてるのにはそれなりの費用がかかりますし、相続財産管理人に財産を引き渡して管理してもらうまでの工数もかかってしまいます。
撤回ができない
いったん相続放棄の手続をすると、初めから相続人ではなかったものとして取り扱われ、基本的に意思表示を撤回できません。
相続放棄の手続をする前に、慎重に相続財産と負債を調査して、相続放棄をすることが得策なのかじっくり検討しましょう。
後順位の相続人に配慮を
相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになり、次順位の法定相続人に相続権が移ります。
例えば、被相続人の配偶者や子供が相続放棄をすると、後順位である被相続人の父母が相続人となることがありますし、さらに父母も相続放棄をした場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となることになります。
これらの人々は、相続放棄によって自らが相続人になるということは想定していないケースも多いです。特にマイナスの資産が多く相続放棄をするような場合には、後順位の相続人に迷惑をかけないようにきちんと連絡をとるのがよいでしょう。
最後に
以上のとおり、相続放棄は、財産や負債を相続したくない場合に非常に重要な制度です。3か月の期間制限があることに特に注意しておきましょう。
相続放棄の進め方と注意点についてご参考になれば幸いです。