相続財産の対象となる財産とは?

近しい方が亡くなり相続がはじまった場合、被相続人が持っていた財産のどこまでが相続財産として遺産分割の対象となるのでしょうか。

相続財産の範囲の確定は、遺産分割協議の結果を左右し、また相続放棄等の判断をするかどうかの重要な事項となります。

この記事では、相続の対象となる財産について解説します。

相続財産の一般原則

相続財産とは、被相続人が残した財産のうち、相続人に引き継がれる対象の財産をいいます。民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」と定めています。

つまり、原則として被相続人が亡くなられた時点で有していた財産(後述しますが、この中には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます)のすべてが相続財産となりますが、例外として被相続人の一審専属権とされている財産等は相続財産とならないということになります。

相続財産が総額としてどれだけあるか、マイナスの債務はあるか等の事項は、遺産分割協議や相続放棄をするか否かの決断等に際し非常に重要になります。

具体的な相続財産

上述の一般原則にしたがって、具体的にはどのようなものが相続財産に含まれるかご説明します。

資産や権利などのプラスの財産

以下に列挙するような財産は、相続財産となります。

  • 現金、預貯金
  • 土地、建物といった不動産
  • 土地や建物の賃借権
  • 有価証券(株券、債券など)
  • 仮想通貨
  • 骨董品、絵画、自動車、貴金属などの動産
  • ゴルフの会員権や知的財産権などの権利

被相続人しか把握していない財産や、被相続人と同居していた一部の相続人しか知らない財産があるような可能性があれば、金融資産については銀行や証券会社等の金融機関への照会、不動産については、法務局の不動産登記簿や市町村役場の名寄帳等を確認して調査をしましょう。

また、不動産や動産等の金融資産については、いくらと評価して換算するか、妥当な算定方法について相続人皆が納得できるような考え方を模索する必要があります。算定について揉めそうな場合は、早めに相続に強い弁護士等に相談しましょう。

負債などのマイナスの財産

相続について注意が必要な事項として、被相続人が債務を負っていた場合などマイナスの財産がある場合は、前述したプラスの財産のみならず、それらマイナスの債務の返済義務も相続人に相続されます。

例えば、住宅ローン、借入金・買掛金、保証債務などの債務を負っていた場合や、税金や社会保険料の未払金などがある場合、通常どおりに相続をしてしまうと、相続人の方は被相続人の方に代わってこれらについての返済義務を負うことになります。具体的には、債権者は、法定相続分に応じて、相続人にそれぞれ返済を請求できることとなります。

マイナスの財産が多く通常どおりに相続をすることにメリットを感じられない場合、相続したプラスの財産の範囲内でのみ返済義務を負う限定承認や、相続放棄という措置をとることができます

ただし、限定承認や相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か月以内にしなければならないため、被相続人が亡くなり相続が開始したら、なるべく早期に被相続人に債務がないかの確認をしましょう。

例えば、家の中に借用書が残されていないか確認したり、信用情報機関に信用情報の照会をしたりするなどの手段があります。

相続財産とならないもの

一方、相続財産とはならないものにはどのようなものがあるでしょうか。

一身専属権

被相続人の一個人としての人格に強い関連性があり、その権利の性質上相続や譲渡ができないような権利義務を一身専属権といいます。一身専属権は相続の対象とはなりません。

例えば、生活保護や年金の受給権、養育費や婚姻費用などの請求権は、財産的価値はあるものの、故人のみが請求する権利を有していた一身専属権として相続財産にはならないとされています。

また、代理権や労働者や身元保証人としての地位、親権などの身分関係上の地位も一身専属権とされています。

祭祀財産

神や先祖をまつるために必要な財産である祭祀財産も相続財産には含まれません。

具体的には、家系図、位牌、お墓、墓地のようなものを指します。これらは、被相続人が祭祀主宰者と指定した人が引き継ぐことになります。

例えば、長男長女が代々お墓を引き継いでいくというような慣習があるご家庭も多いでしょう。

相続財産となるか問題となるもの

死亡保険金と死亡退職金については、保険金受取人や退職金受取人が、保険契約に基づく権利として保険金請求権を固有に取得するため、ほとんどの場合は相続財産となりません。

ただし、被相続人が自分を受取人としている場合等、一定の場合に相続財産となることがあります。

民法上の相続財産と相続税の対象の異同

注意が必要な点として、民法上は相続財産として遺産分割の対象にはならないものの、相続税の課税対象となる財産があります。前述の死亡保険金や死亡退職金は受取人が指定されている場合は相続財産にはなりませんが、相続税の計算上は、相続財産に準じるものとして課税対象となります。

また、死亡前3年以内に贈与されていた財産や相続時精算課税制度によって贈与された財産は、原則としては相続財産には含まれませんが、相続税の課税対象となります。

ただし、相続税については、基礎控除といって、3,000万円+600万円×法定相続人の数については課税されませんので、それを超えた分についての相続財産が課税対象となります。

最後に

以上が相続財産に含まれるものの概要です。相続財産の対象となる財産、ならない財産についてはどのようなものがあるかご参考になりましたら幸いです。

被相続人の方が亡くなられたときに有していたプラスの財産とマイナスの財産は原則として全て相続財産となりますが、例外として一身専属的な性質をもつものや祭祀にかかわるものは相続財産となりません。

また、原則として、死亡保険金や死亡退職金は相続財産の範囲から除かれます。相続財産の範囲や金額は、遺産分割協議等に重要な影響を与えますので、相続が開始したらなるべく速やかに調査をして、遺産目録としてリストアップしましょう。

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