特別受益の基礎知識と計算方法について

相続の際の特別受益という概念についてお聞きになったことはあるでしょうか。

この記事では、特別受益の基礎知識、特別受益を考慮した遺産分割としての持ち戻し計算の方法などについてご説明します。

特別受益とは

相続が始まると、通常は法定相続分や遺言書の記載にしたがって、遺産分割を進めていきます。

しかし、相続人が複数いる場合で、被相続人から別途特別の経済的恩恵を受けている人がいる場合、恩恵を受けていなかった相続人はそれでは不公平であると考えることもあるでしょう。

このような不公平をなくすために特別な利益を受けていた相続人がいる場合、その相続人の相続分を少なくすることにより最終的な均衡を図ろうとする制度が特別受益の制度です。

特別受益があった場合は、遺産分割時に、相続財産に特別受益額を足すという持ち戻し計算を行って調整を行います。

特別受益を受けた人となりえる人

特別受益者は誰もが該当するわけではありません。相続人の中で、被相続人から遺贈を受けた者、または被相続人から生前に生計の資本等の目的で財産の贈与を受けた者に限られます。

例えば、親から子供の一人に生前贈与をしていた場合等は特別受益にあたりえますが、仮に親から赤の他人に遺贈や生前贈与がなされていたとしても、これは特別受益とはなりません。

ちなみに、相続放棄を行った人については、はじめから相続人ではなかったものとして扱われるので、この場合も特別受益の対象とはなりません。特別受益制度は、あくまでも相続人間での遺産相続の不公平を是正するために設けられた制度だからです。

特別受益となるもの対象

それでは、被相続人から相続人への贈与のうちどのようなものが特別受益となるのでしょうか。

まず、遺贈の場合は、原則として遺贈がされた全ての財産が特別受益とされます。

一方、生前贈与のうち特別受益となるものは二つに限られます。一つには結婚等に際して贈与されたものがありもう一つには生計の資本として贈与されたものがあります。

一つ目の結婚のための贈与は、結婚で家を離れる人に対して、一種の相続財産の前渡しをしているとも考えられるので、原則的に特別受益に該当すると考えられています。

しかし、ここでいう贈与は多額の持参金や支度金などをいい、一般的な結婚式費用の親の援助や、社会通念上それほど多額でないような贈り物は対象ではありません。

二つ目の生計の資本としての贈与とは、一般的な家族への扶養義務を超えるような贈与です。

例えば、既に独立して生活をしている子供などに対して、例えば、多額の学費、住宅購入資金や居住用建物、事業資金等の贈与などをする場合のことをいいます。

親子には扶養義務があるので、特別受益にあたるかどうかの判定は家庭の財産や教育水準、他の子との扱いの差などいろいろな要素によっても異なるので一律に判断することは難しいところです。

例えば、現代の日本社会では、一般的には高校の学費までは、義務教育に準じる通常の扶養の範囲であると考えられます。大学の学費もその範囲であるとも考える人も多いですが、例えば誰かひとりだけが長期の海外留学費や大学院などの学費を出してもらっている場合は、特別受益にもあたりえるでしょう。

持ち戻し計算とは

それでは特別受益に該当したと判断されたとして、遺産分割の際にそれを相続人間で調整する持ち戻し計算は具体的にはどのように行うのでしょうか。

やり方としては、遺産総額に特別受益分を足しそれを「みなし相続財産」と考えて、みなし相続財産をそれぞれの法定相続割合をかけます。

そして、特別受益を受けた人は、そのようにして算定された相続分から特別受益額を引いた額を相続するということとなります。具体例で考えてみましょう。

まず、被相続人が父親、遺産は4000万円、相続人は長男と長女の2人のみ、遺言書はなかった場合と仮定しましょう。

そして、長男は自宅を購入するときに、父親から住宅購入資金として2000万円の援助をしてもらったにもかかわらず、長女はこうした生前贈与は受けていなかったとします。

その場合の持ち戻し計算としては、

①長男の特別受益を、遺産総額に足してみなし相続額を決めます。

4000万円+長男の特別受益:2000万円 = 6000万円

 

②みなし相続財産を法定相続分で割り、長男の相続分から特別受益分を引きます。

長男の相続分:6000万円 × 1/2 – 2000万円 = 1000万円

長女の相続分:6000万円 × 1/2        = 3000万円

このような持ち戻し計算をすることにより、長男と長女の相続分の公平をはかることができます。

持ち戻し計算を防ぐためには

それでは、被相続人の生前の意思として、相続人の一人に多く財産を残したかった場合、持ち戻し計算を避けることはできないのでしょうか。

結論としては、被相続人が、特別受益の持ち戻しを免除する意思を表示した場合、特別受益の持ち戻しを免除することができます。

先ほどの事例でいえば、父親が長男の特別受益の持ち戻しを免除する意思表示をしていた場合は、遺産4000万円を長男と長女は2分の1ずつ相続するということになります。

持ち戻し免除の意思表示の形式は法的に決まっているわけではありませんが、遺言で行うことが無難でしょう。

なお、特例として、2019年7月1日の法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用の不動産が遺贈や生前贈与された場合は、持ち戻し免除の意思表示がされていなかったとしても、持ち戻し免除をしない旨の意思表示をした場合を除き、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定するという規定があります。

最後に

このように、民法には特別受益によって各法定相続人の公平を図るという制度が存在しています。特別受益の基礎知識と計算方法についてご参考になれば幸いです。

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