アパートを 失うわけに いかなくて
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長男(依頼者)・長女・二女 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者の父親はアパートのオーナーとしてアパート経営をしており、長男であった依頼者はその事業を専従的に手伝っておりました。
父親としては、そのアパート事業を依頼者に受け継いでほしいと考えていたことから、アパートをはじめとした全財産を依頼者に相続させるという遺言を残して亡くなりました。
依頼者としては、アパート単体で相続しただけでは維持管理のための資金が不足する状況でした。
そのため、アパートとともに預貯金も相続しなければアパートを維持していくことができないと考えておりました。
ところが、父親の遺言内容に不満を持った長女と二女が弁護士を代理人として遺留分侵害額請求の意思表示(内容証明)をしてきました。その対応について相談するため、当事務所を訪れました。
依頼人の主張
依頼者としては、一定の遺留分侵害額を支払うことはやぶさかではなかったものの、預貯金のほとんどを失ってしまったのではアパートの維持管理を継続することはできません。
そこで、できればアパートを残したいという父親の希望も実現するため、アパートを処分しないで済む形で解決したいと考えておりました。
サポートの流れ
遺留分侵害額の計算の前提として、アパートをどのように評価するかによって、遺産全体の金額さらには遺留分の金額が変動します。そこで、アパートについて厳密な査定(老朽化しているため修繕の費用を考慮すると実勢価格は下がる)を行い、依頼者にとって有利な結果が出やすい状況を作って交渉に臨みました。
相手方に対しては、金銭の支払いによる解決を提案しましたが、その金額もアパートの維持管理に支障が出ないよう、ある程度譲歩してもらって抑え目の金額で話がつきました。
結果
結果として、依頼者はアパートを失わないで済むとともに、維持管理をしていくために必要な資金もある程度確保することができました。父親の事業を引き継いで、アパートのオーナーとして活動を続けることができるようになりました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |