遺言で 排除をされた 配偶者
亡くなられた方 | 妻 |
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相続人 | 夫(依頼者)・長女・長男 |
遺産 | 預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者の妻が亡くなったという事案でしたが、生前の妻と依頼者の関係は良好ではありませんでした。妻が亡くなった後、家庭裁判所からの検認手続の通知があったことにより、妻が自筆証書遺言書を作成していたことが判明しました。
その遺言書の内容によると、妻の遺産はすべて長女と長男に相続させるものとされており、依頼者の相続分はゼロとされておりました。
しかし、妻名義の預貯金の中には、もともと依頼者のものであった金銭に由来する分も含まれていたことから、依頼者としてはこの状況に納得がいかず、弁護士との相談に至りました。
依頼人の主張
前記のとおり、依頼者としては、妻名義の預金の中には本来自分の財産といってもよい金銭も含まれていると考えておりました。
また、最終的な預金残高が少なかったことから、長女や長男に生前贈与されている金銭があるのではないかということも疑っておりました。
サポートの流れ
まずは、弁護士において、検認された遺言書が法律に定められる自筆証書遺言の有効要件を満たしているかどうかを確認しました。
結果的には、遺言書に不備はなかったため、遺言書の有効性を争うのではなく、依頼者の遺留分侵害額請求権を確保するという方針で臨みました。
そこで、まず、長女と長男に対し、配達証明付内容証明郵便を送付することによって、遺留分侵害額請求権が時効になってしまうことがないように保全措置を行いました。その上で、妻名義であった預金の取引明細を取り寄せ、不審な金銭の流れがないかを洗い出しました。
その結果、妻が亡くなる直前期において相当額の預金引き出しが行われていることが確認され、これを生前贈与と認めさせることで、遺産の総額を大きくし、さらには依頼者の遺留分相当額を大きくすることに成功しました。
結果
本件は、訴訟にまで至らず協議によって早期解決をすることができました。家族間の問題でもあるため、人間関係を必要以上にこじれさせてしまうことなく解決できた事例であるということもできます。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |