自殺して 悲しいけれど 冷静に
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長女(依頼者)・二女(依頼者) |
遺産 | 借金・賃借物件 |
ご依頼の背景
依頼者の父親は個人事業を行っておりましたが、ある時唐突に、依頼者宛てで「元気でやれよ」というメールを送ってきました。依頼者が気になって状況を確認したところ、父親が自殺していたことが判明しました。
父親の遺品を調べたところ、多額の借入れに関する請求書や督促状が出てきました。どうやら父親のやっていた個人事業がうまくいっておらず、借入金や税金を滞納していたことが判明しました。
また、自宅や事業用物件についても、父親が使っていた荷物が置いたままになっておりました。依頼者は、それらの対応に困って弁護士への相談に至りました。
依頼人の主張
依頼者らは、父親とはあまり関わっていなかったため、突然に父親の債務や荷物撤去の責任を負わされても困るという状況でした。弁護士を間に入れて、債務に対する責任を負わないで済む方法、荷物を撤去しないで済む方法を実現することを希望しておりました。
サポートの流れ
弁護士が受任後、父親の残した請求書類を整理し、債権者と思われる関係者に受任通知を送り、未払いの債務を調査するとともに、依頼者ではなく弁護士事務所に連絡することを依頼しました。
その結果、父親名義で約700万円の債務があることが判明したので、依頼者らの代理人として家庭裁判所での相続放棄手続を行いました。
さらに、父親が賃借していた自宅の物件と事業用物件の貸主には、依頼者らが相続放棄したため、残置している荷物を処分する権限や責任がないことを説明しました。これにより、物件の貸主には依頼者が荷物を撤去する義務がないことを理解してもらい、貸主の負担で荷物の撤去を行ってもらいました。
結果
依頼者は、突然の父親の死亡によって動揺しておりましたが、無事に父親が残した物に対する責任を負うことがなくなりました。相続によって人生のマイナスを負うことなく、平常の生活を維持することができました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |