孤独死で 相続人が 困るとき
亡くなられた方 | 父親 |
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相続人 | 長男(依頼者) |
遺産 | 残置家財道具 |
ご依頼の背景
依頼者は、両親の離婚によって父親とは長らく交流がない状態で生活しておりました。
ところが、全く交流のなかった父親がある日死亡し、死亡から相当日数経ってから発見されました。いわゆる孤独死の状態で亡くなってしまった状況でした。
依頼者は、警察から連絡を受けて、父親の身元確認から対応しておりました。父親の遺体は、腐乱状態であったため、DNA鑑定を行わなければ個人の特定も行うことができない状態でした。
依頼者としては、父親の生活地とは遠隔地に居住していたため、相続に関係する各種の手続を行うにしても身動きが取りにくい状況でした。
依頼人の主張
依頼者の父親は、生活保護を受けておりました。
そのため、めぼしい財産や借金がない状態ではありましたが、亡くなった時点で居住していたのは賃貸アパートであり、その中には生活に使用していた多数の家財道具がありました。
依頼者としては、家財道具の撤去費用や、汚れてしまったアパートの清掃費用を負担させられるのは非常に困る状況でした。
そこで、各種の手続の負担を少なくし、相続によってマイナスを負ってしまうことがないようにすることを希望しておりました。
サポートの流れ
まず、父親のDNA鑑定によって本人と特定できた後、弁護士が役所への死亡届の手続を代行しました。
具体的には、警察から死体検案書を受領し、役所に死亡届を提出するとともに、火葬許可書を取得しました。
次に、死亡届が受理されることによって、戸籍や住民票に死亡の事実が反映されます。父親の死亡の事実が反映されるとともに、除籍謄本と住民票の除票を取り寄せて家庭裁判所で相続放棄の手続を代行しました。
さらに、父親が賃借していた物件の管理会社との話合いも代理して行い、相続放棄後に父親の荷物を片付けることに関する同意書を提出しました。
これにより、依頼者が賃借物件の片付け費用や清掃費用を負うことはなくなりました。
結果
上記のように、おおかたの手続を弁護士と法律事務所が代行したため、依頼者本人の手続の負担は非常に軽くなりました。手続完了後は、弁護士が依頼者から感謝のお言葉をいただきました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |