残された 妻の生活 守りたい
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・長女・二女 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者には配偶者と長女・二女の2人の娘がありました。依頼者と配偶者及び長女の関係は良好でしたが、二女には何かと問題行動が多く、借金などで親に迷惑をかけることもありました。
そのようなことも原因となり、依頼者と二女の折り合いはあまりよくなかったのですが、もしこのまま自分が亡くなってしまったとしたら、二女にも4分の1の相続権が発生するため、配偶者に残しておきたい自宅にも影響が出てしまうのではないかということが心配になっておりました。
依頼者自身の健康状態にもやや不安があったことから、安心して相続を実現する方法を求めて、当事務所への相談に至りました。
依頼人の主張
依頼者の最も大きな希望は、ご自身が亡くなった後にも配偶者が住居や生活費に心配のないように暮らしていけるようにすることでした。
そのため、二女の相続権が発生することによって、配偶者が住んでいられる住宅を失うことや、生活費となるべき貯蓄が流出してしまうことを避けたいと考えておりました。
サポートの流れ
以上の希望を実現するため、まずは依頼者の意思を公正証書遺言として残しておくという基本方針を立てました。公正証書遺言であれば、検認手続が不要であることから、依頼者死亡後にも二女を呼び出す必要がありません。
公正証書遺言のベースを作るにあたっては、事前に弁護士が依頼者の希望事項を聴取して遺言書の原稿を作り、公証人との事前すり合わせを行いました。本件では、改正法で新設された配偶者居住権を活用し、長女に住宅の所有権、配偶者に住宅の配偶者居住権を与えるという内容の遺言書を作成しました。
二女に対する対策としては、二女に対する貸付金があることを遺言書上明記しておき、付言事項を活用することで親としての気持ちを書き遺しておくこととしました。
また、遺言書作成にあたっては、弁護士と事務職員が2名の証人として立会いを務めました。
結果
本件の遺言作成当時は、新型コロナウイルスが流行しておりましたが、比較的スムーズに公証人役場への出頭日程を確保して迅速に遺言書を作成しました。遺言書を作成した依頼者にはひとまずの安心を得ていただくことができました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |