マンションの 価値が決め手の 相続分
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長女・二女 |
遺産 | 建物・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者の夫が亡くなり、共同相続人は後妻である依頼者、前妻の子である長女と二女でした。
依頼者から遺産分割の申入れをしたところ、長女と二女は遺産のマンションの価値から計算した相続分(各4分の1)に基づき、依頼者に対して金銭による分与を要求してきました。
しかし、遺産の大部分をマンションが占めていたため、遺産の中から長女と二女に代償金を支払うお金を確保することは難しい状況にありました。
依頼者としては、生前の夫は、長女・二女らに養育費をきちんと支払ってきており、その支払にも協力してきたことから、この長女らの要求に釈然としない思いがありました。
結果的に、対立は深まってしまい、遺産分割調停にもつれ込みました。
依頼人の主張
依頼者としては、これからも自身の住居として確保したいマンションであったため、売却して手放すという選択は取れませんでした。
あまりに大きな金額になってしまうと、自身の生活の安心のための貯蓄も残らなくなってしまいます。
そこで、何とかマンションを維持する形での遺産分割実現を希望していました。
サポートの流れ
弁護士から、提携する不動産業者のサポートが受けられるようおつなぎしました。その業者において、実際にマンションに赴いてもらい、詳しい現地内覧査定を行いました。
その結果、マンションには経年による劣化もあり、更新やリフォームが必要な箇所が多々発見されました。そのことを踏まえてマンションを査定すると、簡単な机上査定に比べ、マンションの実勢価値はかなり下がるということが判明しました。
そこで、弁護士から作成してもらった査定書を裁判所に提出し、マンションの適正価格を踏まえた相手方の具体的相続分額を主張しました。
結果
裁判所での調停が成立し、相手方に代償金を支払うことでマンションを依頼者が所有できることになりました。その金額も、一人あたり数百万円ずつで依頼者が無理なく払える金額の範囲に収まりました。
これにより、依頼者は老後の住まいを維持することができました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |