鑑定で 血のつながりが 明らかに
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者の叔母が亡くなりました。ただ、「叔母」というのは戸籍上のことで、実際のところその「叔母」は依頼者の産みの母親にあたる人でした。
ただ、戸籍上の母親ではないため、未婚であった「叔母」の財産は兄弟姉妹が相続することになり、戸籍上の関係では「姪」の一人に過ぎない依頼者は、その遺産の一部を相続することしかできない立場になってしまいました。
依頼人の主張
なぜ前記のような状況が生まれたのかというと、「叔母」は未婚のまま依頼者を身ごもってしまったという過去がありました。
その当時は、未婚の女性が子供を産むということには風当たりが強く、世間の目を気にする時代背景がありました。そのような事情もあって、依頼者は「叔母」の子としてではなく、「叔母」のすでに結婚していた兄弟の夫婦の子として出生届が出されました。
このことにより、依頼者は、遺伝学上は「叔母」の実の子でありながら、戸籍上はその「姪」でしかないという状態になってしまったわけです。
しかし、この経過は周囲の親族も知るところであったため、依頼者は「叔母」の子として正当に遺産を相続することを希望していました。
サポートの流れ
現行の制度上は、戸籍上の親族関係に基づいて相続が発生します。
そのため、戸籍を訂正しない限り、依頼者は「叔母」の姪の立場での相続権しか持ちません。
そこで、まずは戸籍の訂正を行う必要がありました。始めに取りかかったのは、DNA鑑定です。亡くなった「叔母」の遺体と、依頼者からDNA鑑定のためのサンプルを採取し、専門の業者にDNA鑑定を依頼しました。
そうしたところ、鑑定の結果は、親子関係がある可能性がきわめて高いというものでした。
ただ、それだけでは戸籍は訂正されませんので、家庭裁判所に親子関係存在確認のための裁判を起こしました(被告は検察官)。その裁判の中で、DNA鑑定書をはじめとする証拠を提出し、尋問なども行った上で、「叔母」と依頼者の間に親子関係があることを証明しました。
結果
以上の作業の結果、無事に親子関係を認める判決が出され、戸籍も正しい形に訂正されました。
その結果、依頼者は無事に「叔母」つまり母親の遺産を相続することができました。非常にレアなケースとはいえますが、専門家のサポートが不可欠であった事例であるといえます。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |
亡くなられた方 | 姉 |
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相続人 | 妹(依頼者)・実方兄弟姉妹 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |