早いうち 火種を除く 婚外子
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
ご依頼の背景
依頼者は、結婚する前に若気の至りで交際相手との間に子を設けておりました。その交際相手とは結婚するには至りませんでしたが、その子を認知しておりました。
その後、数年が経ち、依頼者は改めて正式に結婚し、妻との間に新たに子を設け、平和な家庭を築いておりました。
しかし、依頼者には結婚前に認知した子供がいることがずっと一抹の不安として残っておりました。そのような中で、生前の相続対策の相談に至りました。
依頼人の主張
依頼者は、できるだけ今の家族に負担や迷惑をかけない形で相続を実現することを望んでおりました。
そこで、遺言書を作成しておこうという発想になりました。
しかし、予備知識もなかったため、どのような遺言書を作成すべきか、弁護士に色々と質問をしました。第一の希望としては、できるだけ今の家族に多くの財産を引き継ぎたいということでした。
サポートの流れ
もし遺言書を残さなかったとすると、依頼者の財産は2分の1が配偶者、4分の1ずつが子らに相続されることになります。これを変更するためには、遺言書の作成が不可欠です。
そこで、公証役場に予約を行い、公正証書の形で遺言書を残すことにしました。
次に、認知した子にも遺留分があり、このケースだと遺産総額の8分の1になります。
そのため、認知した子に一切の財産を渡さないという内容の遺言書にすると、後日遺留分侵害額請求権を行使してくることも想定されます。
そこで、そのようなことになっても大丈夫なように、預貯金からすぐに遺留分を支払うことができるような内容の遺言を準備しました。
また、もしも妻が先に亡くなってしまったような場合でも遺言を作り直さなくて済むように、いわゆる予備的条項を活用した遺言書を作成しました。
結果
以上の生前対策を行い、将来的な相続発生時にはスムーズな財産移転が実現されるよう準備しました。
これで依頼者と家族は安心して日常生活を送っております。遺言書は、その人の家族構成や財産の内容によってもどのような遺言がベストになるかケースバイケースです。
その他の解決事例
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |
亡くなられた方 | 姉 |
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相続人 | 妹(依頼者)・実方兄弟姉妹 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |