遺産分割
調停で 特別受益 認めさす
依頼者
60代男性
亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長男・二男(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者の母親が亡くなり、共同相続人は兄にあたる相手方と、弟にあたる依頼者の2名でした。遺言はなく、遺産としては、不動産(土地・建物)と預貯金の合計約6500万円相当がありました。
問題点としては、兄が母親から生前に多額の金銭援助を受けているため、単純に2等分で遺産分割をするのでは不公平な事例と考えられました。
依頼者は、途中まで自身で手続を行っておりましたが、裁判所の調停で折り合いがつかなかったため、弁護士に相談をしました。
依頼人の主張
前記のとおり、兄に対する多額の生前贈与が行われている可能性が高く、もしそれが兄の特別受益に当たるのであれば、その分の持ち戻し計算により、弟の相続分は大きくなります。
サポートの流れ
裁判所で特別受益が認められるためには、生前贈与が行われたという金銭移動の裏付け証拠を固めておくことも重要になります。
そこで、預貯金通帳からの引出しの履歴など、客観的な証拠を確保し、裁判所や相手方を説得することができる材料を集める必要があります。
本件では、弁護士が母親の各種預金取引明細を収集し、金銭の移動を分析することで客観性のある特別受益の主張を行いました。
結果
弁護士の主張が裁判所に認められたことにより、本件では700万円以上の特別受益を前提として遺産分割調停が成立しました。
結果的に、依頼者は約3600万円の遺産を獲得することができました。
なお、弁護士が遺産分割後の不動産名義変更や預貯金の解約払戻しをサポートし、実際に依頼者の手元に遺産が入るところまでフォローしました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |