遺産分割
関係者 行方知れずの 人がいる
依頼者
80代女性
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長女・二女 |
遺産 | 土地・建物 |
ご依頼の背景
依頼者の夫が亡くなり、遺産の大部分は夫と依頼者が居住していた住宅(土地・建物)でした。
この住宅は、依頼者夫の名義になっており、遺言書もなかったところ、共同相続人のうち二女が行方知れずであり、連絡が取れない状態でした。
このままでは住宅の名義変更ができないことに困ったことをきっかけに、弁護士事務所への相談に至りました。
依頼人の主張
遺産に含まれる不動産の名義変更を行うためには、全共同相続人で遺産分割協議を行い、総意に基づく必要があります。
したがって、共同相続人に連絡が取れないままでは遺産分割協議を行うことはできません。
本件の二女とは長らく連絡が取れない状態が続いており、依頼者としては単に心情的に連絡が取りにくいというだけでなく、住所・連絡先を調べることから始めなければなりませんでした。
長女は住宅を依頼者名義とすることに同意しておりましたので、あとは二女と連絡を取って遺産分割協議を成立させる必要がありました。
サポートの流れ
依頼後は、弁護士の職務上の権限に基づき、戸籍をたどっていくことで現在の二女が住民票を置いている住所を調査しました。
住所がわかったあとは、実際にも現地の確認を行い、その住所で生活をしているらしいということを確認しました。
居住地が確認できた後、弁護士が相手方(二女)の心情にも配慮した手紙を作成して送付し、無事二女とのコンタクトに成功しました。
結果
弁護士と二女が話をしたことにより、二女も不動産の名義を依頼者に移転するということに同意し、無事遺産分割協議が成立しました。
その遺産分割協議に基づき、住宅の名義は依頼者の単独所有に変更されました。現在でも、依頼者はその住宅に住んで平穏に暮らしております。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |