相続で 家の住み替え できました
亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長男(依頼者)・二男・三男 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者は、長らく母親と同居して家業(アパート経営)に携わるとともに、母親の身の回りの世話を行っておりました。
しかし、そのアパートも老朽化して入居者がいなくなるとともに、母親も亡くなりました。
法定相続人として、長男である依頼者のほか、二男と三男がおりました。アパートがあった土地は再開発が進む地域で、土地の価格が大きく上昇しておりました。
しかし、土地を売却して単純に法定相続分で遺産分割を行うのでは、依頼者の住居の確保を含めた今後の生活設計が困難な状況でした。そこで、よい解決を目指すために弁護士への相談へと至りました。
依頼人の主張
前記のとおり、兄弟が3人であるため、法定相続の原則ルールによると、1人あたりの相続分は3分の1ずつとなります。
しかし、それでは依頼者の十分な生活保障を実現するだけの遺産を確保することができませんでした。
そこで、依頼者は、これまでの貢献を十分に考慮して、自身の相続分が多くなるような遺産分割を希望しておりました。
サポートの流れ
本来、寄与分を認めてもらうためには、家庭裁判所での審判や調停を経なければならないとともに、寄与分を認めてもらうための一定のハードル(条件)をクリアしなければなりません。
したがって、多くの事例では、寄与分を主張したい相続人の思いどおりに認めてもらうことができない場合があります。
本件では、裁判所に持ち込まずに、協議による解決を図りました。幸い、二男と三男に長男である依頼者の貢献を認めてもらうことができましたので、依頼者が遺産全体のうち7割以上を取得する形で遺産分割協議を実現することができました。
相続に伴う相続登記の手続は当事務所でサポートを行うとともに、税理士と連携して小規模宅地の特例や居住用不動産の特例を利用した税金対策も行いました。
結果
依頼者の相続分が多く認められたことにより、依頼者が相続後に住み替えるマンションの購入資金を確保することができました。
住み替え先のマンション探しについても当事務所でサポートを行い、依頼者の平穏な暮らしを確保することができました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |