約束を 破られたまま 許さない
亡くなられた方 | 母親 |
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相続人 | 長女・三女(依頼者)・孫 |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
ご依頼の背景
依頼者の母親が亡くなり、三女であった依頼者のほか、長女と孫(二女の子)が法定相続人となった事案です。特徴的であったのは、依頼者と長女は海外に居住しており、日本国内に居住していたのは孫だけであった点です。
そのような事情もあったため、依頼者と長女は孫を代表相続人として各種の手続を進めておりました。不動産については孫に名義変更を行い、預貯金については孫を代表相続人として払戻しの手続を行いました。
ところが、ひととおりの手続が完了したところで、その孫との連絡が取れなくなり、依頼者本人が日本国内にいないことから、どうすればよいかお困りになって相談に至りました。
依頼人の主張
本来であれば、不動産の売却や預貯金の払戻しが終わった後は、依頼者の法定相続分に相当する分の分与がされる約束でした。
しかし、その約束が守られず、依頼者の相続分が全く確保されていなかったので、正当な権利を守りたいというのが希望事項でした。
依頼者は、弁護士を通じて相手方と連絡を取り、しっかりと解決することを希望しておりました。
サポートの流れ
弁護士が代理人に就任するとすぐに、内容証明郵便による受任通知を孫に宛てて発送しました。孫が管理している遺産が使い込まれてしまうおそれもあったため、早期に弁護士介入を伝える必要があったからです。
そうしたところ、数日して孫から連絡があり、まずはその孫との話合いができる状況を確保することができました。
孫の言い分としては、仕事が忙しかったことや不動産の売却に難儀していたことなどがありましたが、ある程度相手の立場にも配慮しながら遺産として分与されるべき金額を定め、その支払期限を決めた合意書を取り交わしました。
結果
結果的に、本来依頼者がもらうべきであった遺産に相当する分を確保することができました。
依頼者とはSkypeや電子メールを使用して連絡を取り合っておりましたので、依頼者が日本に来る必要がない状態で解決までもっていくことができました。
その他の解決事例
亡くなられた方 | なし |
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相続人 | 配偶者・子 |
遺産 | 不動産・預貯金・保険 |
亡くなられた方 | 叔母(実際は母親) |
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相続人 | 長女(依頼者) |
遺産 | 土地・建物・預貯金 |
亡くなられた方 | 夫 |
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相続人 | 妻(依頼者)・長男・二男 |
遺産 | 不動産・預貯金・証券 |